後期高齢者医療保険の喪失手続き(市外へ転出するとき)
更新日:2018年11月13日
市外へ転出するときの、後期高齢者医療の喪失の手続きは下記の通りです。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(認め印可)
- 本人の振込先口座がわかるもの(保険料の還付がある場合があります。)
届出期間
転出から原則として14日以内
届出窓口
長寿支援課
届出方法
直接窓口へ
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
休日
土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
注意すること
- コミュニティセンターでは手続きできません。
- この手続きの前に、転出届の手続きをしてください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 医療担当電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階