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大野城市

指定地域密着型サービス事業所の届出等について

更新日:2025年2月3日

介護保険法により、地域密着型サービスの指定を受けた事業者は、以下の場合、指定権者(市)へ届出を行うことが義務付けられています。

令和6年度介護報酬改定について

1 介護報酬改定に関する事項について

介護報酬改定に関する通知などは、厚生労働省のホームページに随時掲載されますので、各事業所において必ずご確認いただきますようお願いします。

厚生労働省ホームページ令和6年介護報酬改定(外部サイトにリンクします) 

2 介護給付費算定に関する加算届について

令和6年4月から加算・減算を算定する場合の介護給付費算定に係る体制等に関する変更届(いわゆる「加算届」)について、加算届を提出される場合は、次の変更届出書と介護報酬改定に対応した加算届の新様式を提出してください。

なお、国の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」において、加算届の提出がない場合の既存届出内容の取扱いが記載されています。
加算によっては、新たな加算届の提出がない場合、既存届出内容が「なし」とみなされてしまうものがあります。加算を算定される場合は、基本的に加算届を提出するようにしてください。

注1:令和6年度介護報酬改定に伴い新設又は改正される加算の以外の従来どおりの加算についても、同様の取扱いとします。
注2:既に、令和6年4月から算定する加算を現行の加算届の様式で提出している場合、改めて新様式で提出いただきますようお願いします。
注3:令和6年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出については、別途通知します。

新規指定・指定更新手続

申請受付

新規指定

新規指定については、個別に相談してください。

指定更新

サービス 指定更新申請書類提出期限
地域密着型介護老人福祉施設 指定有効期間満了日の4カ月前の末日(末日が閉庁日の場合はその前開庁日)
例:3月31日指定有効期間満了の場合→11月30日までに提出
上記以外のサービス 指定有効期間満了日の2カ月前の末日(末日が閉庁日の場合はその前開庁日)
例:9月30日指定有効期間満了の場合→7月31日までに提出

注:郵送不可。持ってくる際は事前に連絡してください。

審査手数料

指定審査には以下の手数料が必要になります。

  • 新規指定:30,000円
  • 指定更新:20,000円

指定(更新)申請書が提出された後、事業所宛に納付書を郵送します。事業所以外に送付を希望する場合は、申請の際に送付先を記載した封筒を提出してください。手数料は、納付書に記載の納期限までに、金融機関(ゆうちょ銀行除く)で納付してください。納付後、領収書控の写しを市に提出します。

手数料は審査のための手数料ですので、指定(更新)できない場合も返還できません。なお、市外に所在する事業所は手数料納付の必要はありません。

詳しくは、条例を確認してください。

変更届/廃止・休止・再開届

変更届

届出内容に変更があった場合は、変更届に変更内容のわかる書類を添えて提出してください。提出時は、変更届出チェックリストも提出してください。原則、変更があった日から10日以内に届け出が必要です。

なお、届出に係る加算など(算定される単位数が増えるものに限る。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、算定を開始する際の届出期限が定められています。加算などに対する事業所の体制が整っていた場合でも、変更届の提出漏れなど届出が行われていない場合については、加算の算定は認められませんので注意してください。

サービス種別(介護予防含む) 算定の開始時期
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護

毎月15日以前に届出 → 翌月から 16日以降に届出 → 翌々月から
注:15日が閉庁日の場合はその前開庁日まで。

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
届出が受理された月の翌月から (届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)

廃止・休止・再開届

廃止、または休止しようとするときは、1カ月前までに届け出てください。

業務管理体制に係る届出/変更届

業務管理体制に係る届出/変更届

事業者には介護保険法に基づく法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられてます。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定事業所数に応じて定められており、大野城市内で地域密着型サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所が大野城市内にある場合は、法令遵守責任者を選任のうえ、大野城市へ届出が必要です。

また、届出内容に変更があった場合は、変更届に変更内容のわかる書類を添えて速やかに提出してください。

申請様式

 各サービスごとに必要な書類を添付してください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

添付書類

夜間対応型訪問介護

添付書類

認知症対応型通所介護

添付書類

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護事業者が要支援者等を受け入れる場合は、地域密着型通所介護の指定とは別に第1号通所事業(総合事業)の指定を受ける必要があります。

市外の地域密着型通所介護事業所で、既に同意指定により当該事業所を利用している被保険者がいる事業所が別の被保険者について新たに同意指定を申請する場合は以下の指定申請書を提出してください。添付書類は不要です。指定の対象となるのは、平成28年3月31日以前から継続して事業所を利用している被保険者の利用のみです。

地域密着型通所介護事業所継続利用に係る指定申請書 

添付書類

小規模多機能型居宅介護

添付書類

認知症対応型共同生活介護

添付書類

地域密着型特定施設入居者生活介護

添付書類

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

添付書類

看護小規模多機能型居宅介護

添付資料

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このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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