07. 介護保険福祉用具貸与
更新日:2021年5月26日
日常生活の自立を助けるための福祉用具を1割(一定以上所得者は2割または3割)の利用者負担で借りることができます。用具の種類や金額は事業者により異なります。利用する際は、ケアプランの作成が必要です。ケアマネジャーに相談してください。
対象となる福祉用具
要支援1以上で対象
- 手すり
取り付け工事を伴わないもの
注:手すり・スロープで取り付け工事を伴うものは住宅改修の対象となります。 - スロープ
取り付け工事を伴わないもの - 歩行器
車輪があるもので体の前、左右を囲む把手があるもの又は四脚があるもので、上肢を保持して移動させることができるもの - 歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖
要介護2以上で対象
- 車いす
標準型車いす(自走用・介助用) 、普通型電動車いす - 車いす付属品
クッション、電動補助装置など車いすと一体的に使用されるもの - 特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なもので、背部または脚部の傾斜角度が調節できる機能又は床板の高さを無段階に調整できる機能があるもの - 特殊寝台付属品
マットレス、サイドレールなど特殊寝台と一体的に使用されるもの - 床ずれ防止用具
送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット、水などによって減圧による体位分散効果をもつ全身用のマット - 体位変換器
空気パッドなどを身体の下に挿入することにより、体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く) - 認知症老人徘徊感知機器
屋外へ出ようとした時または屋内のある地点を通過した時にセンサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するもの - 移動用リフト(つり具を除く)
注:つり具部分は特定福祉用具購入の対象となります。
要介護4以上で対象
- 自動排泄処理装置 注:尿のみを自動的に吸引するものは、要支援1以上から利用可能。
尿または便が自動的に吸引されるもので、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品及び関連製品を除く)
このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階