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大野城市

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事業所所在地外の被保険者及び新規転入者の地域密着型サービスの利用について

更新日:2019年3月26日

事業所所在地外の被保険者が地域密着型サービスを利用する場合

介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できます(介護保険法第78条の2)。
大野城市内の地域密着型サービスは、原則として大野城市民のみが利用できます。(居住系のサービスについては、3カ月以上大野城市に在住の市民のみ。
しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在地市町村長などの同意により、他市町村の被保険者の利用ができることもあります。

  • 大野城市の被保険者がA市の地域密着型サービス事業所を利用したいときは、A市長の同意および大野城市による事業所指定の手続きが必要です。
  • A市の被保険者が大野城市の地域密着型サービス事業所を利用したいときは、大野城市長の同意およびA市による事業所指定の手続きが必要です。
  • 区分変更等による地域密着型通所介護事業所の利用継続については要件がありますので確認してください。
    →平成28年3月31日時点で、要介護1以上の認定で事業所を利用していた人は、事業所が所在する市町村以外の被保険者であっても引き続き利用できます(みなし指定)。
    →要支援の利用者については、みなし指定は適用されないため、要介護1以上に区分変更された場合、引き続き事業所を利用するには、手続き(同意指定)が必要になります。平成28年4月1日以降に他市町村の小規模デイサービスの利用を開始し、区分変更により要介護1以上の認定を受けた場合は、継続して事業所を利用することはできません。
    他市町村の地域密着型通所介護事業所を利用している場合の利用継続可否について(PDF:51KB)


他市町村の地域密着型サービスを利用する場合は、他市町村の地域密着型サービスを利用しなければならない相当の理由と、他市町村による同意の手続き、事業所による指定申請と同様の手続きにかかる時間が必要になります。
そのため、他市町村の地域密着型サービスを利用しなければならない場合は、事業所、事業所所在市町村および保険者(介護保険被保険者証を発行している市町村)へ早めに相談してください。
なお、保険者の指定を受けないまま利用があった場合、市町村は介護給付費を支給できませんので注意してください。

大野城市在住期間が3カ月に満たない被保険者が地域密着型サービス(居住系)を利用する場合

大野城市指定の地域密着型サービスのうち居住系(グループホーム、特定施設、特別養護老人ホーム)の事業所については、原則3カ月以上市内に居住していることが入居の条件になります。
このため、転入により施設へ直接住民票を移すことは原則できません。
しかし、地域密着型サービス以外の他施設を検討した上で、地域密着型サービスへの入居が必要と認められる特別な事情があるときは、例外的に利用が認められる場合があります。特別な事情により利用を希望する場合は、事業所および市へ早めに相談してください。 

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このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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