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大野城市

水道・下水道の使用開始・中止

更新日:2022年06月30日

水道・下水道の使用開始について

大野城市内に転居された際や、新築により新たに水道・下水道を使用する際には下記の2通りの手続き方法があります。

  1. インターネットを利用した手続き
  2. 「水道・下水道使用開始届」による手続き

注:令和2年4月1日施行の改正民法において規定された定型約款については、大野城市では「大野城市水道事業給水条例」並びに「大野城市水道事業給水条例施行規程」が該当します。例規集を参照してください。

1.インターネットを利用した手続き

インターネットを利用した水道・下水道使用の開始の手続き(外部サイト)

注:使用開始まで5日未満の場合は、インターネットを使っての手続きができません。料金施設課(092-580-1923 平日8:30~17:00)へ電話してください。

2.「水道・下水道使用開始届」による手続き

「水道・下水道使用開始届」は郵便受けまたはお部屋の中に備え付けています。使用者名・住所・使用開始日など必要事項を記入し、郵便ポストへ投函してください。
見当たらない場合は、料金施設課(092-580-1923 平日8:30~17:00)へ電話してください。
水道・下水道使用開始届(図)
水道・下水道使用開始届(PDF1,543MB)

水道・下水道の使用中止について

転居などで水道・下水道の使用を中止する場合は、料金の精算が必要となります。使用中止日の5日前までに、料金施設課(092-580-1923 平日8:30~17:00)へ連絡するか、インターネットを利用して手続きしてください。
水道を使用中止する日以降に水道メーターの検針に伺います。

また、入院など長期間(おおむね2カ月以上)の不在となる場合も連絡してください。一時休止の手続きが必要となります。

インターネットを利用した水道・下水道使用の中止の手続き(外部サイト)
注:インターネットを利用して使用中止の手続きをする場合、精算方法は現在ご利用の方法のみとなります。

なお、市内で転居される場合でインターネットを使用して手続きされる場合は、下記のリンクから手続きしてください。
インターネットを利用した水道・下水道使用の中止と開始の手続き(市内で転居する場合)(外部サイト)

注:マンションなどの集合住宅で、一括請求の物件(家賃と一緒に管理会社や家主から請求が来る集合住宅)は、使用開始・中止の届け出は必要ありません。一括請求かどうか不明の場合は、管理会社などに問い合わせてください。

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このページに関する問い合わせ先

上下水道局 料金施設課 料金担当
電話:092-580-1923
メール:sisetu@●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください)
ファクス:092-573-5380
場所:新館2階

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