貯水槽式共同住宅における各戸検針の取り組み
更新日:2019年8月16日
貯水槽式共同住宅で各戸検針を実施できるようになりました
貯水槽式共同住宅において、市が各戸ごとに検針し、各戸ごとに水道料金を徴収する「各戸検針」を実施できます。
各戸検針は、新設、既設いずれの共同住宅でも実施できます。
また、現在「一括検針」を実施している共同住宅や「集中検針」を実施している共同住宅のいずれからでも、各戸検針への変更の申請ができます。
- 一括検針とは:市が建物全体の使用水量を親メーターにて検針し、管理会社などから水道料金を一括して徴収している共同住宅
- 集中検針とは:共同住宅所有者の負担により集中検針装置を設置し、その装置によって市が各戸ごとに検針し、各戸ごとに水道料金を徴収している共同住宅
ただし、申請は共同住宅の所有者または所有者の代表者(以下「所有者」という。)が行い、共同住宅の設備が基準に適合し、かつ実施規程を遵守していただく必要があります。
また、各戸検針実施のために必要となる事前協議、申請事務、設備改善などの費用や市が各戸ごとに貸与するメーターの取付費用などは所有者の負担となりますので注意してください。
申請の際は以下の書類を必ず確認してください
- 「各戸検針・各戸料金徴収制度」のご案内(PDF:141KB)
注:各戸検針の概要や申請手続の流れ、よくある質問と答え(Q&A)などを掲載した案内資料です。 - 申請様式
申請書ダウンロードサービスへ - 「大野城市共同住宅における各戸検針等実施規程」(PDF:24KB)
注:各戸検針の実施に関する用語の定義や手続の流れなどを定めたものです。 - 「大野城市各戸検針等を実施する共同住宅の貯水槽以下の設備基準」(PDF:70KB)
注:各戸検針または集中検針を実施する共同住宅の貯水槽以下の設備基準について定めたものです。 - 「共同住宅の改造や各戸検針の申請等に係る提出図面等の作成上の注意」(PDF:225KB)
注:各戸検針の申請等の際の提出図面等の作成上の注意を記載したものです。必ずよく読み、留意してください。
注:随時改正されることがありますので、常に最新版の設備基準を確認・参照してください。
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このページに関する問い合わせ先
上下水道局 料金施設課 給排水設備担当
電話:092-580-1927,092-580-1928
ファクス:092-573-5380
場所:新館2階