建物の解体に伴う水道の手続き
更新日:2019年8月16日
解体工事で水道を使用する場合は
解体工事で水道を使用する際は必ず料金施設課に連絡をしてください。(無断使用の禁止)
水道メーターは水道局の貸与品です。紛失・破損等がないようにお願いします。
解体工事に入る前に
事前に敷地内の止水栓・メーターボックス・その他給水装置の位置について確認を行い破損などがないようにお願いします。
解体工事に支障がないように水を止める場合や止水器具の修繕・散水栓の設置などの給水装置の改造は指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
注:費用・作業内容・日程等については指定工事業者と事前に打ち合わせを行ってください。
給水装置を破損させた場合
万が一、給水装置を破損させた場合は指定給水装置工事事業者へ修繕の依頼をしてください。
このページに関する問い合わせ先
上下水道局 料金施設課 給排水設備担当
電話:092-580-1927,092-580-1928
ファクス:092-573-5380
場所:新館2階