メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

大野城市いじめ防止基本方針

更新日:2024年5月2日

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な 成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるもので、人権にかかわる重要な問題です。

大野城市は、児童生徒一人一人の人権を守り尊厳を保持する目的の下、市・学校・市民・家庭その他の関係者が連携しながら、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、 いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を「大野城市いじめ防止基本方針」として策定しています。

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

教育部 教育支援課 学校支援担当
電話:092-580-1909
ファクス:092-501-2270
場所:本館5階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。