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家電リサイクル【「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫、冷凍庫」「洗濯機、衣類乾燥機」】

更新日:2024年8月20日

「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫、冷凍庫」「洗濯機、衣類乾燥機」は、家電リサイクル法により、リサイクルすることが義務付けられています。

このため、これらは粗大ごみとして出したり、ごみ処理施設に直接持ち込んだりすることができませんので、注意してください。

処理方法

まだ使えるもの

大野城市が連携している「おいくら」を利用する。

「おいくら」は一度に複数のリユースショップの買取価格を比較し、不要品の売却ができるサービスです。無料で利用でき、出張買取も可能です。

大野城市が連携している「ジモティー」を利用する。

「ジモティー」は、不要品を個人間で譲り合うことができるサービスです。無料で利用でき、リユースショップでは買取できないものも引き取ってもらえる可能性があります。

もう使えないもの

以下のいずれかの方法で処理してください。

  1. 購入した店、買い換える店、近くの電化製品取扱店で引き取ってもらう。
  2. 地区指定の収集業者(市の許可業者)に依頼をして、指定引取場所に運搬してもらう。
  3. 郵便局でリサイクル券を購入し、指定引取場所に自己搬入する。

注意:(1・2)処理にはリサイクル料金と運搬料金がかかります。リサイクル料金は種類やメーカーにより、運搬料金は種類や引取先により異なります。
注意:(3)リサイクル料金は種類やメーカーにより異なります。家電リサイクル券センターのホームページ(外部リンク)などでご確認ください。

指定引取場所

  • 西鉄運輸(株)福岡統括支店
    (住所:糟屋郡志免町別府北1-2-8)(電話番号:092-626-8622
  • 久留米運送(株)福岡支店
    (住所:糟屋郡粕屋町大字仲原2675)(電話番号:092-611-2151

地域の収集業者

大野城美掃(電話番号:092-503-6166) 

 曙町1~3丁目、上大利1~5丁目、大字上大利、瓦田1~5丁目、下大利1~5丁目、下大利団地、白木原1~5丁目、中央1~2丁目、筒井2~5丁目(4丁目1~4番除く)、錦町2~4丁目、東大利1~4丁目、御笠川2~3丁目、瑞穂町1~4丁目

クリーンみかさ(電話番号:092-575-2789) 

大池1~2丁目、大城1~5丁目、乙金1~3丁目、大字乙金、乙金台1~3丁目、乙金東1~4丁目、川久保1~3丁目、大字瓦田、栄町1~3丁目、雑餉隈町1~5丁目、筒井1・4丁目(1~4番)、中1~3丁目、大字中、仲畑1~4丁目、錦町1丁目、御笠川1・4・5・6丁目、山田1~5丁目

大野環境(電話番号:092-586-3020) 

旭ヶ丘1~2丁目、牛頸1~4丁目、大字牛頸、月の浦1~5丁目、つつじヶ丘1~6丁目、畑ヶ坂1~2丁目、平野台1~4丁目、緑ヶ丘1~4丁目、南大利1~2丁目、南ヶ丘1~7丁目、宮野台、紫台、横峰1~2丁目、若草1~4丁目

料金の目安

家電リサイクル法対象品目の家電製品を廃棄するにあたっては、リサイクル料金と運搬料金がかかります。リサイクル料金の目安は、下記のとおりです。

注意:リサイクル料金はメーカーによって異なります。家電リサイクル券センターのホームページ(外部リンク)などでご確認ください。
注意:リサイクル料金や対象品目の区分は改定されることがあります。
注意:運搬料金は、販売店や収集業者に直接問い合わせしてください。

家電リサイクル法の対象品目とリサイクル料金(目安)

テレビ

  • 小型(15型以下) 1,870円から
  • 中型、大型(16型以上) 2,970円から

冷蔵庫、冷凍庫

  • 内容量170リットル以下 3,740円から
  • 内容量171リットル以上 4,730円から

洗濯機、衣類乾燥機

  • 2,530円から

エアコン

  • 990円から

リサイクル工場に運ばれたことを確認できるの?

確認できます。リサイクル券の控えに記載されている「お問合せ管理票番号」が必要です。

問い合わせ先

家電リサイクル券センター

電話番号:0120-319-640

ホームページhttp://www.rkc.aeha.or.jp/(外部サイトへリンクします)

違法な不用品回収業者に廃家電を引き渡していませんか?

不用品回収チラシを投函したり、トラックや空き地を利用した不用品回収業者のほとんどは、市町村の許可を得ずに営業しています。無料回収と宣伝しながら、突然、高額請求されることがあります。また、違法に回収された廃家電の多くが、国内外で不法投棄されたり、不適正処理されたりしています。廃家電は正しく処分しましょう。

小売業者の義務

  • 過去に販売した家電を排出者から求められた時に引き取る義務
  • 家電を販売する時に同種の家電の引き取りを排出者から求められた時に引き取る義務
  • 引き取った家電を引き取るべき製造業者など(または指定法人)に引き渡す義務
  • 排出者が求めた場合は、リサイクル料金を公表する義務
  • 家電リサイクル券を交付・保存する義務

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 循環型社会推進課 生活環境・最終処分場担当
電話:092-580-1889
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

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