【事業所の皆さんへ】高濃度PCB使用安定器は令和3年(2021年)3月31日までに処分を
更新日:2020年9月18日
福岡県内でPCB使用安定器を持っている場合は、令和3年(2021年)3月31日までに処分を行わなければなりません。上記の処分期間までに処分していない場合は行政処分の対象となる可能性があります。
昭和52年(1977年)3月以前に建築された事業用建物(工場やビル、倉庫、マンション等共同住宅の共用部分等)の照明器具及び屋外灯にはPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む安定器が使用されているおそれがあります。
福岡県内でPCB使用安定器をお持ちの場合は令和3年(2021年)3月31日までに処理委託契約を行わなければなりません。
注:一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBは使用されていません。
処分先
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
電話:093-522-8588
支援制度
中小企業者等がPCB使用安定器を処分する場合は処分費用の軽減措置があります。詳しくはJESCO中小軽減担当(電話:0120-808-534)に問い合わせてください。
その他の支援制度については、次の環境省ホームページを参照してください。
- ポリ塩化ビフェニル(PCB) 早期処理情報サイト(外部サイトにリンク)
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このページに関する問い合わせ先
福岡県環境部廃棄物対策課計画指導係
電話:092-643-3363
詳しくは福岡県ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pcb.html