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大野城市

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乗り入れブロックは危険です

更新日:2020年4月10日

車道と歩道の段差に、乗り入れブロックや鉄板を置くことは、道路管理上、支障があり違法です。
また、乗り入れブロックや鉄板が原因で事故が起こった場合、設置者の責任が問われることがあります。
道路を安全に通れるよう、乗り入れブロックや鉄板の撤去をお願いします。
なお、車庫への出入りなどのために歩道の切り下げ(段差解消)が必要な場合には、自己負担で工事をすることができます。


撤去前    撤去後
       乗り入れブロック                切り下げイメージ


このページに関する問い合わせ先

都市整備部 建設管理課 管理担当
電話:092-580‐1880
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階

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