都市計画提案制度
更新日:2023年9月12日
都市計画提案制度とは、平成14年7月に都市計画法が改正(平成15年1月1日施行)され、地域住民等の自主的なまちづくりに対する取組みを推進するために、土地の所有者等の3分の2以上の同意による住民の合意形成のもとに、具体的な都市計画の決定の内容を提案することができる制度です。
提案できる都市計画は?(都市計画法第21条の2)
マスタープランを除く、全ての都市計画について、提案できます。
提案できるのは?(都市計画法第21条の2第1項および第2項)
- 提案地区内の土地所有者または、借地権者
- まちづくり活動を目的とする特定非営利活動法人(NPO法人)
- 営利を目的としない公益法人
提案に必要な要件は?
- 提案される区域が、0.5ヘクタール(5,000平方メートル)以上の一体的な区域であること。
- 都市計画に関する法令上の基準などに適合していること。
- 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(権利者数と面積)があること。
提案制度の流れは?
都市計画提案制度の都市計画決定手続の流れ
土地所有者、まちづくり団体等における都市計画の提案
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事前相談(大野城市都市計画課)
提案制度や大野城市の都市計画について説明するとともに、提案を行うにあたって相談を受けます。
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土地所有者等や住民への周知、説明
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都市計画提案書(素案)作成・提出
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大野城市提案書受理(提案要件確認・審査)
- 提案に必要な書類を大野城市に提出してください。(都市計画の素案・同意書等)
- 提案に必要な条件を満たしていると確認できるならば受理します。
- 条件が満たされていない場合は、補正をお願いします。
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市主催による提案書に係る説明会(提案地区対象):提案書の周知および意見等聴取
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提案都市計画の素案閲覧(2週間)
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意見書等市へ提出
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大野城市都市計画審議会事前説明会(住民意見等の聴取実施等含む)
注:必要に応じ再度の審議会事前説明会開催
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大野城市の判断
- 必要と判断:市は提案を踏まえて都市計画決定する必要があると認める場合
提案を踏まえた都市計画案を作成し、縦覧や都市計画審議会への付議などの都市計画手続きを経て、決定告示をします。 - 不必要と判断:市は提案を踏まえて都市計画決定する必要がないと認める場合
市は、都市計画審議会に報告し、意見を聴いた上で、決定しないこととその理由を提案者に通知します。
詳しい内容については添付ファイルの都市計画提案制度の手続きに関する事務処理要領を参照してください。
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このページに関する問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画担当
電話:092-580-1867
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階