低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
更新日:2023年9月12日
令和2年度税制改正により、低未利用土地等(いわゆる空き地、空き家、空き店舗等)の有効活用を促す施策の一つとして、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別措置」が創設されました。この特別控除を受けるためには、市が交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告時に提出する必要があります。
特別措置の概要
個人が、譲渡価格500万円以下の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するもの。
主な適用要件
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内に位置すること
- 低未利用土地等(空き地、空き家、空き店舗等)に該当すること
- 譲渡した者が個人であること
- 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと など
詳細な適用条件については、国土交通省ホームページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。
手続きの流れ
1.売主から、物件の所在市区町村へ低未利用土地等確認書の交付申請
2.市区町村で要件を確認後、低未利用土地等確認書の発行
3.売主が所轄税務署にて確定申告(低未利用土地等確認書を併せて提出)
4.特例適用
必要書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であることを確認できる書類(次のいずれか)
a)市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
b)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
c)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
d)「a~c」を提出できない場合は、その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2) など
4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(次のいずれか)
e)低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 別記様式2-1)
f)低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 別記様式2-2)
g)「e~f」を提出できない場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 別記様式3)
5.土地等に関する登記事項証明書
提出先
大野城市役所都市計画課
場合によっては、確認書の発行まで時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
このページに関する問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画担当
電話:092-580-1867
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階