国土利用法に基づく土地の売買の届出
更新日:2023年9月13日
国土利用計画法第23条の規定に基づき、次の区分による面積以上の土地(当該面積以上の一団の土地を構成する部分を含む)について、土地に関する所有権等の権利の移転または設定(対価の授受を伴うものに限る)の契約を締結した場合、譲受人は、契約締結の日から起算して2週間以内に市町村長を経由して県知事に届出なければなりません。
届け出が必要となる取得面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
注:届出様式は、福岡電子申請サービス(外部リンク)からダウンロードしてください。
このページに関する問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画担当
電話:092-580-1867
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階