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大野城市

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若者サポート情報(国民生活センター)

更新日:2024年3月1日

令和4年4月1日より、成年年齢が18歳まで引き下げられ、親(法定代理人)の同意なく契約ができるようになりました。そのため、18歳から20歳代の若者の消費者トラブルが増えることが懸念されます。

このページでは、若者を対象とした消費者トラブルの情報を紹介します。
関連ファイルにPDFデータを更新していきますので、ご覧ください。
また、ご相談したいことなどありましたら、いつでも消費生活センターへご相談ください。




大野城市消費生活センター

  • 受付
    平日 午前9時30分から正午
       午後1時から午後4時30分
    注:予約不要
  • 場所 市役所新館4階
    電話番号 092-580-1968
  • 相談内容:消費生活相談員による相談
    注:内容によっては、法律相談を紹介することがあります。
  • 相談方法

    面接
    電話

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このページに関する問い合わせ先

環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

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