若者サポート情報(国民生活センター)
更新日:2024年3月1日
令和4年4月1日より、成年年齢が18歳まで引き下げられ、親(法定代理人)の同意なく契約ができるようになりました。そのため、18歳から20歳代の若者の消費者トラブルが増えることが懸念されます。
このページでは、若者を対象とした消費者トラブルの情報を紹介します。
関連ファイルにPDFデータを更新していきますので、ご覧ください。
また、ご相談したいことなどありましたら、いつでも消費生活センターへご相談ください。
大野城市消費生活センター
- 受付
平日 午前9時30分から正午
午後1時から午後4時30分
注:予約不要 - 場所 市役所新館4階
電話番号 092-580-1968 - 相談内容:消費生活相談員による相談
注:内容によっては、法律相談を紹介することがあります。 - 相談方法
面接
電話
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このページに関する問い合わせ先
環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階