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大野城市

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標準営業約款制度(Sマーク)とは

更新日:2019年11月25日

厚生労働大臣認可マーク
厚生労働大臣認可

標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した「理容店」「美容店」「クリーニング店」「めん類飲食店」「一般飲食店」では店頭にSマークを掲げています。
登録店は、安全・清潔・安心を約束する信頼できるお店です。

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

このページに関する問い合わせ先

財団法人福岡県生活衛生営業指導センター
電話番号:092-651-5115

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