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大野城市

悪質商法とは

更新日:2019年11月25日

検商法

「ふとんのダニの点検に来た」「床下が湿っているようだ。放っておくと大変なことになるので調べてあげる」「飲み水の点検に来た」「無料耐震診断をしてあげる」など、点検を口実に消費者宅を訪問し、「早く手を打たないとこのままでは危ない」と不安をあおり商品の販売や工事の契約をする商法。

SF商法(催眠商法)

公民館や近所の家の車庫などを借りて閉鎖的な空間で商品説明会を開催して、商品の特徴、使用方法などを説明するなどした後、巧みな話術で商品の購入を募る商法。その場の消費者同士の競争意識をあおって高額な商品を買わせることがある。

次々販売商法

高額な商品を買わされるなど一度被害に遭った消費者に対し、結託した業者が次々と集中して商品などの販売行為を繰り返し、消費者の被害が拡大していく商法。

キャッチセールス・アポイントメントセールス

商品の販売やサービスの提供目的を隠して、あるいは有利な条件を強調して消費者に近づき、喫茶店や営業所などに誘い込んで契約を結ばせる商法。

デート商法(恋人商法)

若者の被害が増加しているデート商法とは、異性を携帯電話やネットで呼び出したり街頭で声をかけたりして近づき、デートのようなムードを作り商品を売る方法。相手の恋愛感情を巧みに利用して高額な宝石やアクセサリーなどを契約させる商法。デートと錯覚して付き合う中で、何度も契約を重ねる被害が増加している。

資格講座商法

「受講するだけで資格が取れる」「あなたはこの資格の取得義務がある」などと言って、“公的資格”や“民間資格”を取得するための講座を受けるよう勧誘する商法。近年、勤務先に電話をかけてきて、強引な勧誘を行うといったものが増加している。

内職・モニター商法

「自宅などで簡単な仕事をするだけで高収入が得られる」などと言って、子育て中の主婦などを電話で勧誘し、その仕事をするのに必要だとして高額な商品(例:パソコン、教材)を購入させる商法。しかし、努力しても結局仕事は提供されず、購入した商品のクレジット支払だけが残って家計を圧迫されることがほとんどである。

マルチ商法

「友達を誘えば必ず儲かる!」と販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さらにその消費者が別の消費者を組織に加入させることを次々に行う。組織をピラミッド式に拡大していく商法は、うまい話通りにはいかず、人間関係まで壊してしまう。

送り付け商法(ネガティブオプション)

申し込んでいないのに商品を勝手に送ってきて、返品または購入しない旨の意思を示さない限り、購入したものとしてその商品の代金を請求してくる商法。

対処方法

商品が送られた日から14日間(商品の取り引きを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できる。代金を支払う必要も自分から商品を返送する必要もありません。ただし、その14日間(あるいは7日間)の保管期間中に商品を使うと購入の承諾とみなされ代金を支払わなくてはならないことなるので注意が必要!

現物まがい商法

金やダイヤモンド、ゴルフ会員権などを業者が売りつけて、さらにそれを預かり、一定期間後に利子をつけて返す契約または一定の価格で買い取る契約を結びながら、実際には現物は消費者に引き渡されることがなく、そもそも業者が現物を持っているかどうかすら疑わしいといった商法。

対処方法

この商法は基本的に「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」で規制されており、契約を結んでしまった消費者は、クーリング・オフすることができることが記載された書面を受け取ってから14日間はクーリング・オフすることができる。
また、その14日間を過ぎてしまっても消費者はいつでもその契約を将来に向かって解除でき、その場合でも契約を締結した時のその商品の価値の10%を超える額以上の損害賠償または違約金の請求を受けることはありません。

電子商取引

インターネットショッピングなどのネットワーク上で行われる取引形態のこと。使った覚えのない情報サービスの料金を請求してきたり、ネットオークションで落札した商品が代金を振り込んでも届かないなどのトラブルが急増している。

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

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