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大野城市

契約とは

更新日:2019年11月25日

  • テレビやパソコンを買う
  • 電車に乗るときに切符を買う
  • レストランで食事をする
  • レンタルビデオを借りる

これら全部が「契約」です。
私たちは、常に「契約」と共に生活しています。
契約は、原則として当事者の合意があれば成立します。
つまり、「契約」は、印鑑を押していないから、またサインをしていないからといって契約をしていないことにはなりません。口約束でも「契約」は成立します。そして、契約が成立すると、お互いに守らなければならない「義務」と「権利」が発生します。

こんなときは契約を取り消せます

原則として、一度結んだ契約は勝手にやめることはできません。しかし、次のような場合は契約を取り消すことができます。

  • 不実告知:事業者の説明がウソだった
  • 不利益事実の不告知:都合の悪いことは知っていても教えてくれなかった
  • 断定的判断の提供:将来変動する不確実な事柄について断定的な説明を受けた
  • 不退去:「帰ってください」と言ったのに帰ってくれなかった
  • 監禁:「帰りたい」と言ったのに帰してもらえなかった

こんな契約条項は無効です!

  • 事業者の損害賠償を免除する条項
    (例)「事業者はいかなる理由においても損害は一切賠償しません」
  • 不当に高額な解約料や損害金の規定
  • 消費者の利益を一方的に害する条項
    (例)「いかなる理由があっても消費者は契約解除することができません」

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

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