クーリング・オフ制度を活用しましょう
更新日:2021年4月8日
クーリング・オフ制度は、消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘される場合などにおいて、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし(クーリング)再考する機会を与えるために導入された制度です。
特定の取引について、一定期間内であれば違約金などを払わずに消費者が一方的に契約を解除することができます。
電話番号:092-580-1968
特定の取引について、一定期間内であれば違約金などを払わずに消費者が一方的に契約を解除することができます。
クーリング・オフができる販売方法と期間
クーリング・オフができない商品やサービスもあります。詳しくは、消費生活センターに相談してください。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス (電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申込を受ける販売 | 8日間(注) |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 | 20日間 |
特定継続的役務提供 | 長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引 (エステティックサービス、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7役務が対象) | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 | 20日間 |
訪問購入 | 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの | 8日間 |
(注)電話で契約した日ではなく、契約書面を受け取った日から起算。
クーリング・オフするとどうなるの?
クーリング・オフをすると、その契約は初めからなかったことになります。
- 支払った金額は全額返され、違約金等も請求されません
- 商品を受け取っている場合は、販売会社は引き取り義務があるので送料は原則として着払いで引き取ってもらえます
クーリング・オフ通知の出し方
- 必ずはがきなどの書面で行います
- その契約をやめたい旨を書いて両面のコピーをとります
- 郵便局の窓口に行き、特定記録郵便または簡易書留で販売会社に出します(クレジットで購入した場合はクレジット会社にも出します)
- 窓口で特定記録郵便物受領証をもらいます
- この受領証とはがきのコピーがクーリング・オフしたという証明になるので、大切に保管しておきましょう
記入例 販売店用
記入例 信販会社用
クーリング・オフを妨害されたとき
事業者が、消費者のクーリング・オフを妨害するため「これは特別な契約なのでクーリング・オフできない」などと虚偽の説明をしたり威迫を行ったりしたために、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合でも諦めないでください。
法律所定の期間(8日または20日)を経過した場合であっても、その事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて消費者に交付し、その後8日経過するまでの間は、クーリング・オフを行うことができます。
適用されない場合
- 消耗品を使用、消費してしまった場合
- 現金取引でその総額が3,000円未満の場合
- 乗用自動車の場合
クーリング・オフができなくても業者と交渉できる場合があります。あきらめず、すぐに消費生活センターへ相談してください。
相談先
大野城市消費生活センター電話番号:092-580-1968
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階