大野城市安全安心まちづくり条例・大野城市暴力団排除条例
更新日:2019年8月16日
安全安心まちづくり条例は、災害や犯罪、事故などによる不安や危険などを未然に防止し、すべての市民が生命・身体・財産に危害を受けることなく安心して暮らせる社会の実現を目的としています。
暴力団排除条例は、福岡県の取り組みと併せて行うもので、本市から暴力団を排除し、安全安心な市民生活の確保と社会経済活動の健全な発展を目的としています。
これらの目的を達するためには、市民一人一人が意識を高め、自身が災害や犯罪、事故などに遭わないようにすることから始まり、地域で行われているいろいろな活動や、市が行う事業に積極的に参加してもらうことで、さらに効果が発揮できます。
条例の概要
安全安心まちづくり条例
- 安全安心まちづくりに必要な知識や技術の習得、啓発、人材の育成
- 要援護者に配慮した施策の実施
- 地域の安全安心まちづくり体制の強化
暴力団排除条例
- 『暴力団を利用しない』『暴力団に金を出さない』『暴力団を恐れない』の推進
- 青少年が暴力団の被害に遭わない、また、組員にならないように中学校での教育を実施
- 市の公共事業などからの暴力団の排除
- 暴力団排除のための市民および事業者の協力
- 市民および事業者は暴力団への利益供与をしない
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階