自転車安全利用五則を守りましょう
更新日:2023年1月23日
改定された自転車安全利用五則を守りましょう!
「自転車の安全利用の促進について」(令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定)で「自転車安全利用五則」が改定されました。
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。
車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがありますので、注意しながら利用しましょう。
【1】車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
- 罰則 2万円以下の罰金または科料
- 例外的に歩道を通行できる場合
- 普通自転車歩道通行可の標識や標示がある場合
- こども(13 歳未満)、高齢者(70 歳以上)、体の不自由な人が運転している場合
- 通行の安全確保のためにやむを得ない場合(道路工事している、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭い など)
【2】交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
- 罰則 3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
【3】夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
- 罰則 5万円以下の罰金
【4】飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
- 罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
【5】ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
危険な「ながら運転」はやめましょう!
自転車運転中の「ながら運転」は、周囲が見えにくい、音が聞こえにくい、注意がおろそかになるなどの危険があります。
交通事故の原因となるので、絶対にやめましょう。
- ながら運転の例 傘さし運転、スマホ等使用運転、イヤホン等使用運転 など
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関連リンク
- 交通安全教育教材関連(内閣府ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 福岡県自転車条例(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
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