自転車の交通ルール(自転車安全利用五則など)を守りましょう(令和6年11月1日より罰則強化)
更新日:2024年12月27日
令和6年11月1日より自転車運転中のながらスマホや酒気帯びの罰則が強化!
令和6年11月1日に道路交通法改正により、自転車運転中の新たな罰則が整備されました。「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転及びほう助」に対する罰則が新設されています。また、違反者は自転車運転者講習制度の対象となります。
重大な事故を防ぐために、必ず交通ルールを守りましょう。
自転車安全利用五則を守りましょう!
「自転車の安全利用の促進について」(令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定)で「自転車安全利用五則」が改定されました。
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。
車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがありますので、注意しながら利用しましょう。
【1】車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
罰則
2万円以下の罰金または科料
例外的に歩道を通行できる場合
- 普通自転車歩道通行可の標識や標示がある場合
- こども(13 歳未満)、高齢者(70 歳以上)、体の不自由な人が運転している場合
- 通行の安全確保のためにやむを得ない場合(道路工事している、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭い など)
【2】交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
罰則
3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
【3】夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
罰則
5万円以下の罰金
【4】飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
罰則
「酒酔い運転」 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
新たな罰則「酒気帯び運転およびほう助」
- 違反者・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者 :2年以下の懲役または30万円以下の罰金
【5】ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットが努力義務です。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
危険な「ながら運転」はやめましょう!
自転車運転中の「ながら運転」は、周囲が見えにくい、音が聞こえにくい、注意がおろそかになるなどの危険があります。
交通事故の原因となるので、絶対にやめましょう。
ながら運転の例
傘さし運転、スマホ等使用運転、イヤホン等使用運転 など
新たな罰則「運転中のながらスマホ」
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車保険に加入しましょう!
「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」では、県内で自転車を利用する場合、自転車保険等に加入しなければなりません。万が一の事故に備えて、自転車保険に加入しましょう。啓発動画
アトノマツリ~甘く見ないで、自転車事故~
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関連リンク
- 交通安全教育教材関連(内閣府ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 福岡県自転車条例(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
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