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大野城市

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空き家等対策審議会

更新日:2018年6月6日

会の設置目的

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、同法第6条第1項の規定による空き家等対策計画の作成および変更並びに空き家対策の実施に関し必要な事項を調査審議するため、大野城市空き家等対策審議会を設置する。

委員数

10人

委員の任期

2年

委員の構成

学識経験のある者、その他市長が必要と認める者

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

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