国民保護ってなに?
更新日:2019年9月24日
日本を取り巻く安全保障環境は、冷戦終結後10年以上が経過し、日本に対する侵略事態の可能性は低下しているものの、大量破壊兵器や弾道ミサイル の拡散、国際テロ組織などの活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が押し迫った課題となっています。
このようなことから、日本に対する外部からの武力攻撃に際し、国および国民の安全を保つため、平成15年6月に「武力攻撃事態対処法」が成立し、その武力攻撃事態対処法の対処基本方針に基づき平成16年6月に「国民保護法」が成立しました。
国民保護法のポイント
武力攻撃事態等において国民の生命、身体および財産の保護を図ることを目的としています。
武力攻撃事態などで国・地方公共団体・指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。また、住民の避難措置・避難住民の援護措置・武力攻撃災害措置・国民の生活安定措置などについて、具体的な内容を定めています。
国が行う措置
- 警報の発令
- 避難措置の指示
- 救済の指示
- 大規模、または特殊な武力攻撃、災害への対処
県が行う措置
- 避難の維持
- 避難住民などの救援
- 武力攻撃災害の防除や拡大防止
市が行う措置
- 警報の伝達
- 避難の誘導
- 武力攻撃災害に係る応急措置
- 消防・救護活動
国民の協力
国民保護法では、実施に関し協力を要請された場合、協力を行うように努めるものとしています。
- 住民の避難や被災者の救護の援助
- 消火活動、負傷者の搬送および被災者の救助の援助
- 保健衛生の確保に関する措置の援助
- 避難に関する訓練への参加
国民保護計画の作成
平成16年度に国の基本方針が打ち出され、平成17年度は県の国民保護計画が策定されました。
このようなことから、市では大野城市国民保護計画を策定しました。
武力攻撃事態、緊急対処事態の想定
国が作成した「国民の保護に関する基本指針」で想定している事態は、次の図のとおりです。
武力攻撃事態の想定
- 地上部隊が上陸する攻撃(着上陸侵攻)
- ゲリラ・特殊部隊による攻撃
- 弾道ミサイルによる攻撃
- 航空機による攻撃
緊急対処事態の想定
(1)危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態
- 石油コンビナート、都市ガス貯蔵施設等の爆破
(2)多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態
- 大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破
- 新幹線等の爆破
(3)多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態
- 放射性物質を混入させた爆弾等の爆発による放射能の拡散
- 炭そ菌等生物剤の航空機等による大量散布
- 市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布
- 水源地に対する毒素等の混入
(4)破壊の手段として交通機関を用いた攻撃が行われる事態
- 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ
注:武力攻撃事態:武力攻撃が発生した事態、または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
注:緊急対処事態:武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態、または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
国民保護法
避難
我が国に対する武力攻撃が迫った場合や大規模テロが発生した場合には、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は避難の必要があると認める都道府県の知事に、避難措置の実施について指示を行います。
都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。
市町村長は、消防等を指揮し、避難住民の誘導を行います。
国 | 都道府県 | 市町村 | |
---|---|---|---|
警報の発令
|
警報の通知 | 住民への伝達 | |
避難措置の指示
|
避難の指示 |
|
避難誘導 |
救援
国は、避難した後の住民の生活を救援するため、避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるよう指示を行います。なお、都道府県知事は、国の対策本部からの指示を待ついとまがないときは、指示を待たないで救援を行うことができます。
国(対策本部) | → 救援の指示 |
都道府県知事・指定都市の長(市町村長) | → 救援の実施 |
収容施設の設置、食品・飲料水の提供 生活必需品の提供・医療の提供など |
|
協力 ← 日本赤十字社 |
安否情報の収集と照会に対する回答 | ||||
(収集・整理) | (収集・整理) | |||
市町村長 | → | 都道府県知事 | → | 総務大臣 (消防庁長官) |
回答 ↓ ↑ 照会 | 回答 ↓ ↑ 照会 | 回答 ↓ ↑ 照会 | ||
照会者 |
武力攻撃に伴う被害の最小化
国は、地方公共団体と協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。
国・都道府県・市町村が協力して対処
生活関連等施設(石油コンビナート、ダム、鉄道施設など)の安全の確保、警備の強化、立入制限などを行います。
危険物、毒物、劇物、高圧ガスなどの取扱所での製造等の禁止・制限などを行います。
警戒区域の設定を行います。
区域内への立入制限および禁止、退去命令を行います。
消火、救急および救助の活動を行います。
このページに関する問い合わせ先
危機管理部 危機管理課 危機管理担当
電話:092-580-1966
ファクス:092-573-7791
場所:新館3階