無戸籍で困っている人の相談窓口
更新日:2020年11月10日
子どもが生まれたら、出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。しかし、さまざまな理由で出生届が提出されない場合、その子の戸籍が作られず、無戸籍状態になります。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。戸籍に記載がされないために、社会生活上の不利益を被ったり、各種行政サービスが受けられないなどで困っている人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会に相談してください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている人を知っている場合も相談してください。事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えます(相談無料、秘密厳守)。
相談窓口
- 福岡法務局戸籍課 電話番号:092-721-9334(平日 午前8時30分から午後5時15分)
- 市民福祉部 市民窓口サービス課 電話番号:092-580-1844(平日 午後8時30分から午後5時)
- 福岡県弁護士会子どもの人権110番 電話番号:092-752-1331(土曜日 午後0時30分から午後3時30分)
問い合わせ先
福岡法務局戸籍課 電話番号:092-721-9334
詳しくは、法務省ホームページを確認してください。
関連リンク
- 法務省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 総合窓口センター 戸籍整備担当
電話:092-580-1844
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階