戸籍に関する届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届等)
更新日:2024年2月29日
出生届 死亡届 婚姻届 離婚届 転籍届 その他の届
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令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
届出先
- 父母の本籍地(未婚の場合は母の本籍地)
- 届出人の所在地
- 出生地
届出に必要なもの
- 出生証明書(出生届)
- 母子健康手帳
- 健康保険証
- 預金通帳など口座番号が分かるもの
死亡届
届出の期間
死亡を知った日から7日以内
届出先
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
届出に必要なもの
- 死亡診断書(死亡届)
- 印鑑(埋火葬許可申請のため、届出人のものが必要です。)
当てはまる人は次のもの
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療保険証
- 国民年金手帳およびその証書
- 介護保険証
- 各医療証
- 障害者手帳
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婚姻届
届出の期間
届け出た日から法律上の効力が発生します
届出先
- 夫または妻になる人の本籍地
- 夫または妻になる人の所在地
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 国民健康保険証
- 各医療証
離婚届
届出の期間
協議離婚
届け出たときから効力があります
裁判離婚
裁判確定の日から10日以内(確定日を含む)
届出先
- 離婚前の夫婦の本籍地
- 夫または妻の所在地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 裁判離婚の場合、調停調書の謄本または審判もしくは判決の謄本と確定証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
当てはまる人は次のもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療保険証
- 介護保険証
- 各医療証
転籍届
届出の期間
- 届け出た日から法律上の効力が発生します
届出先
- 現在の本籍地
- 新しい本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。筆頭者または配偶者の一方が死亡等によっていない場合は、他の一方の方のみで届出ができます。令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
その他の戸籍届
養子縁組届・養子離縁届・入籍届・認知届・死産届などがありますが、これらの手続きについては総合窓口センターへ問い合わせてください。
届出の期間
- 届け出た日から法律上の効力が発生します
届出先
- 現在の本籍地
- 新しい本籍地
- 届出人の所在地
本人確認を行っています
本人が知らない間に第三者から養子縁組届が出され、知らない人が養子になっていたり、本人になりすまして婚姻届が出され、知らない間に結婚させられていたといった事件が全国的に発生しています。
そこで、市役所窓口で戸籍の届け出を受け付ける際、次のように本人確認をすることになりました。
皆さんの理解と協力をお願いします。
対象となる戸籍届
- 婚姻届
- 離婚届(協議離婚)
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 不受理申出
- 不受理取下
- 認知届
本人確認に必要なもの
次のいずれかを提示してください。(有効期限以内のもの)
運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
注:本人の確認ができなかった届出人に対し、届け出があったことを郵便で知らせます。
よくある質問(FAQ)も利用してください
問い合わせなどでよくある質問を、ホームページ上でキーワードやカテゴリから探すことができます。
関連リンク
- 法務省ホームページ(戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 総合窓口センター 戸籍整備担当
電話:092-580-1844
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階