マイナンバーカードを紛失した場合
更新日:2024年3月5日
マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、電子証明書機能を搭載したスマートフォンを紛失した際の手続きについて案内します。
注:マイナンバーカード等を紛失してもマイナンバー(12桁)は変更しません。
注:個人番号を確認したい場合は、マイナンバー入りの住民票の写しを取得してください。
マイナンバーカード 紛失・盗難の場合
・マイナンバーカードの機能を一時停止する手続きが必要になるため、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178 音声ガイダンス2番)にご連絡ください。
・市役所にてマイナンバーカードの紛失・廃止届の手続きを行ってください。
自宅以外で紛失した、もしくはそのおそれがある場合は以下の手続きも行ってください。
・警察に遺失届、盗難届を出していただき、「受理番号」を控えてください。(マイナンバーカードの再申請をする際に必要になります。)
注:マイナンバーカードの再発行を希望する場合は、「こちら」をご確認ください。
通知カード、個人番号通知書 紛失・盗難の場合
・警察に遺失届、盗難届を出してください。
・(通知カードの紛失のみ)市役所にて通知カードの紛失・廃止届の手続きを行ってください。
注:通知カード、個人番号通知書は再発行できません。
電子証明書を搭載したスマートフォン 紛失・盗難の場合
・スマートフォンに搭載した電子証明書機能を一時停止する手続きが必要になるため、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178 音声ガイダンス2番)にご連絡ください。
マイナンバーカード・通知カードの紛失・廃止届
以下の必要書類を持って、市役所で手続きしてください。
本人が手続きする場合
・本人確認書類A1点またはB2点
A書類) 住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など
B書類)「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が確認できるもの(健康保険証、年金手帳、各種医療受給者証など)
⇒AB区分の本人確認書類の一覧はこちらをご確認ください。
法定代理人が手続きする場合
・法定代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
・戸籍(本籍が大野城外の場合)や成年後見登記事項証明書等の法定代理人であることを証明する書類(同世帯員である場合は不要)
任意代理人が手続きする場合
・代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
・本人からの委任
カード機能を一時停止した後、マイナンバーカードが見つかった場合
以下の必要書類を持って、市役所で一時停止解除の手続きしてください。
本人が手続きする場合
・マイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
・戸籍(本籍が大野城外の場合)や成年後見登記事項証明書等の法定代理人であることを証明する書類(同世帯員である場合は不要)
任意代理人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
・本人からの委任状
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 総合窓口センター 受付・サービス担当
電話:092-580-1842
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階