事前登録型本人通知制度
更新日:2022年10月18日
平成29年8月1日から、第三者または代理人に住民票の写しなどを交付した場合に、その事実を事前に登録した本人に通知する制度が始まりました。通知を受け取るためには、事前登録が必要です。
注:第三者または代理人からの住民票の写しなどの請求があった場合に、交付を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。
登録と通知の流れ
- 本人が市役所に通知制度の登録を申し込む
- 第三者が市役所に証明書を請求する
- 市役所が請求内容を審査して交付する
- 市役所が第三者に交付した事実を本人に通知する
対象となる人
- 大野城市に住民登録がある人
- 大野城市に住民登録があった人(転出日から5年後の3月31日を経過している場合を除く。)
- 大野城市に本籍地がある人
- 大野城市に本籍地があった人
対象の証明書
- 住民票の写し、住民票記載事項証明
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍附票、戸籍記載事項証明
注:除かれたものを含みます。ただし、保存期間を経過しているものは除外します。
通知の内容
- 第三者または代理人に証明書を交付した年月日
- 取得された証明書の種別
注:請求者の氏名、住所は通知しません.
事前登録に必要なもの
- 本人の本人確認書類
(1) 個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど顔写真つきの官公署が発行したもの
(2)(1)のいずれも持っていない人は、健康保険証、年金手帳など氏名が記載されているもの2点以上 - 住所を証明する書類
注:現在、大野城市に住所または本籍地のある人は不要です。 - 代理人の本人確認書類
注:本人による申請の場合は不要です。種類は本人の本人確認書類と同じです。 - 代理人資格を証明する書類
注:本人による申請の場合は不要です。親権者や成年後見人が申請する場合は、資格を証明する登記簿謄本や戸籍謄本を、その他の任意代理人が申請する場合は、委任状を持ってきてください。
事前登録の申請方法
窓口で申請書を提出する場合
市役所1階総合窓口センターに上記の必要書類を提出してください。
注:地域行政センター(コミュニティセンター内)では登録手続きはできません。
郵送で申請書を提出する場合
下記の送付先に必要書類を送付してください。本人確認書類はコピーで構いません。郵送の場合は本人からの申請のみ受け付けます。
郵送先:〒816-8510
福岡県大野城市曙町2丁目2番1号 大野城市総合窓口センター 受付・サービス担当 宛
事前登録の有効期間
以下の日の早い方が有効期間終了日になります。
- 登録日から3年が経過する日の属する年の末日
- 未成年者についての法定代理人による申請の場合に、未成年者が成年に達する日(婚姻日または20歳に達する日の早い方です。)
事前登録の受付時間
午前8時30分から午後5時まで(平日)
休み
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 総合窓口センター 受付・サービス担当
電話:092-580-1842
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階