通知カード廃止のお知らせ
更新日:2024年3月6日
法律の改正により、通知カードが令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止されました。
注:通知カードが廃止されても、通知カードの記載事項(氏名、住所)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続き利用できます。また、これまでどおり、「個人番号カード交付申請書」を使用して、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請を行うことができます。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する手続きができません。
- 氏名、住所など記載事項に関する変更の手続き
- 交付および再交付手続き
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
有効な通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合は、市役所またはコミュニティセンターで、マイナンバー入りの住民票の写しの交付申請を行ってください。
または、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行ってください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 総合窓口センター 受付・サービス担当
電話:092-580-1842
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階