メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > くらし・手続き > 保険・医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の税率等が変わります

国民健康保険税の税率等が変わります

更新日:2024年4月12日

国民健康保険税の税率等が変わります

本市国民健康保険の財政状況は、歳入(国保税や国・県からの交付金など)が減少している一方、歳出(1人当たりの医療費など)は増加し、赤字財政が続いています。
このことを解消するため税率を見直しました。
また、税率の見直しにあたっては、将来的に国保税が県内統一化されることを見据え、急激な負担の増加をさけるため、段階的に進めてきました。
医療費が増加すると、その費用を補うため保険税の引き上げにつながります。日ごろから健康づくりに気を配り、かかりつけ医やジェネリック医薬品の活用など医療費の抑制に心がけましょう。

国民健康保険税率等の改正内容

税率改定内容の図

  • 用語解説

基礎分(医療保険分)・・・国保加入者の医療費に充てるもの
後期高齢者支援金等分・・・後期高齢者の医療費を、国保加入者が支援するもの
介護納付金分・・・・・・・40歳以上65歳未満の国保加入者の「介護保険料」に当たるもの

国民健康保険税の減額対象者の拡大

前年の世帯の所得が一定以下の場合、その所得額に応じ、均等割額と平等割額が7・5・2割減額(申請不要)されます。
令和6年度は、5割と2割の減額対象者の範囲が下表のとおり拡大されました。

減額割合

改正前 (令和5年度)

改正後 (令和6年度)

5割減額

43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)

43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割減額

43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)

43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)

モデルケース別保険税(あくまで参考であり、世帯の状況によって異なる可能性があります。)

r6モデルケース別保険税

改正の背景

被保険者数の減少・被保険者の高齢化

国保加入者は年々減少しています。また、65歳以上の被保険者の割合も4割を超えており、保険税収入の減少や1人当たりの医療費増加の要因となっています。
被保険者数の減少・被保険者の高齢化の図

医療費の増加

高齢化の進展等の要因により、1人当たりの医療費は年々増加しており、その医療費を賄うために、保険税率を上げざるを得ない状況となっています。

医療費の増加の図

赤字(法定外繰入金)の状況(令和4年度)

  • 赤字(法定外繰入金)とは?
    国保事業は一般会計と区別して運営していますが、歳出超過のため、不足分を一般会計から補填しています。
    一般会計の財源は、国保加入者以外の方からの税金も含まれているため、負担の公平性が保たれない状況となっています。
    今回の税率改定により、令和6年度は収支の均衡を図ることができる見込みです。
    しかしながら、今後も被保険者の減少と一人当たり医療費の増加が続くことが考えられ、計画的・段階的に税率を見直す必要があります。
    赤字の状況(令和4年度)の図

医療費負担の仕組み(令和4年度決算ベース・1人当たりの平均額)

医療機関へ支払っている診療報酬(A)は県から普通交付金(B)として交付されます。
県は県内全体の診療報酬を賄うため、各市町村国保から納付金(C)を徴収しています。
納付金(C)は(B)・(D)・(E)にそれぞれ分配されます。
医療費負担の仕組み(令和4年度決算ベース・1人当たりの平均額)の図

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。