国民健康保険税の税率等が変わります
更新日:2023年4月21日
国民健康保険税の税率等が変わります
本市国民健康保険の現状は、歳入(国民健康保険税や国・県からの交付金など)が減少している一方、歳出(1人あたりの医療費など)は増加しており、赤字財政が続いています。その赤字分を解消するため、また、将来的に福岡県内の税率が統一されることを見据え、税率を見直しました。医療費が増加すると、その費用を補うため保険税の引き上げにつながります。日ごろから健康づくりを心がけ、医療費の抑制にご協力ください。
国民健康保険税率等の改正内容
国民健康保険税の内訳 |
改正前 (令和4年度) |
改正後 (令和5年度) |
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基礎分(医療保険分) (国保加入者全員) |
所得割 (所得に対して) |
7.36% |
7.52% |
均等割 (加入者1人当たり) |
25,000円 |
27,000円 |
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平等割 (1世帯当たり) |
25,000円 |
27,000円 |
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賦課限度額 |
650,000円 |
650,000円 |
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後期高齢者支援金等分 (国保加入者全員) |
所得割 (所得に対して) |
2.19% |
2.54% |
均等割 (加入者1人当たり) |
7,000円 |
10,000円 |
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平等割 (1世帯当たり) |
7,000円 |
10,000円 |
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賦課限度額 |
200,000円 |
220,000円 |
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介護納付金分 (40歳~64歳の方のみ) |
所得割 (所得に対して) |
1.78% |
1.91% |
均等割 (加入者1人当たり) |
14,000円 |
16,000円 |
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賦課限度額 |
170,000円 |
170,000円 |
- 用語解説
基礎分(医療保険分)・・・国保加入者の医療費に充てるものです。
後期高齢者支援金等分・・・後期高齢者の医療費を、国保加入者が支援するものです。
介護納付金分・・・・・・・40歳以上65歳未満の国保加入者の「介護保険料」に当たるものです。
国民健康保険税の減額対象者の拡大
前年の世帯の所得が一定以下の場合、その所得額に応じ、均等割額と平等割額が7割5割2割減額(申請不要)されます。令和5年度は、5割と2割の減額対象者が拡大されました。
減額割合 |
改正前 (令和4年度) |
改正後 (令和5年度) |
5割減額 |
43万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割減額 |
43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
モデルケース別保険税(あくまで参考であり、世帯の状況によって異なる可能性があります。)
改正の背景
被保険者数の減少・被保険者の高齢化
国保加入者は年々減少しています。また、高齢者の割合も高くなっており、保険税収入の減少や1人あたりの医療費増加の大きな要因となっています。
医療費の増加
高齢化の進展等の要因により、1人当たりの医療費は年々増加しており、その医療費を賄うために、保険税率を上げざるを得ない状況となっています。
赤字(法定外繰入金)の状況(令和3年度)
- 赤字(法定外繰入金)とは?
国保事業は一般会計と区別して運営していますが、支払い(医療費・保険事業費など)に充てる収入(保険税など)が不足しており、不足を補うために、一般会計から繰入れを行っています。
一般会計の財源は、国保加入者以外の方からの税金も含まれているため、負担の公平性が損なわれる状況となっています。
このような状況のため、計画的・段階的に赤字を解消していく必要があります。
赤字解消の取り組み
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