令和5年度国民健康保険税について
更新日:2023年6月2日
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険(国保)に加入している人の前年の所得をもとに、世帯ごとに計算されます。
皆さんの納めた国保税は、医療機関の支払いなど、すべて国保事業に要する費用に使われています。
納税義務者
国保加入者が属する世帯の世帯主に課税されます。
なお、世帯主本人が国保加入者でなくても、世帯に国保加入者がいる場合は世帯の国保税の納税義務を負います。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主と呼びます。
国民健康保険税のしくみ(令和5年度)
国保税は、基礎課税分(医療分)・後期高齢者支援金等課税分(後期支援分)・介護納付金課税分(40歳から65歳未満)で構成されており、それぞれに税率などが決まっています。
1.基礎課税分(医療分)
基礎課税分(医療分)は、所得割額、均等割額および平等割額を合計したものです。
所得割額
課税標準額×所得割税率=所得割額
課税標準額は、「所得金額」から「基礎控除額(注1)」を差し引いた金額です。
注1:基礎控除額が合計所得金額により異なります。(1人当たり最高43万円)
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円越え、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円越え、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円越え | 0円 |
所得金額
国保加入者の前年の所得を基準として計算されます。
税率:7.52パーセント
- 均等割:年額 1人27,000円
- 平等割:年額 1世帯27,000円
- 課税限度額:65万円
2.後期高齢者支援金等課税分(後期支援分)
後期高齢者支援金等課税分(後期支援分)は、所得割額、均等割額および平等割額を合計したものです。
所得割額
課税標準額×所得割税率=所得割額
課税標準額は、「所得金額」から「基礎控除額(注1)」を差し引いた金額です。
所得金額
国保加入者の前年の所得を基準として計算されます。
税率:2.54パーセント
- 均等割:年額 1人10,000円
- 平等割:年額 1世帯10,000円
- 課税限度額:22万円
3.介護納付金課税分
国保加入者に40歳以上65歳未満の人がいる場合は、介護保険第2号被保険者として、介護保険料を国保税の一部として納めていただきます。
介護納付金課税分は、所得割額および均等割額を合計したものです。
所得割額
課税標準額×所得割税率=所得割額
課税標準額は、「所得金額」から「基礎控除額(注1)」を差し引いた金額です。
所得金額
国保加入者(40歳以上65歳未満)の前年の所得を基準として計算されます。
税率:1.91パーセント
- 均等割:年額 1人16,000円
- 課税限度額:17万円
国民健康保険税の「所得割額」算定の基礎となる所得金額
保険税計算のもとになる所得金額は、次の1~16の所得金額の合計となります。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(営業所得など)
- 給与所得(所得金額調整控除後)
- 総合課税分の短期譲渡所得
- 総合課税分の長期譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得(公的年金所得など)
- 山林所得
- 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得
- 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得
- (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
- 一般株式等に係る譲渡所得等
- 上場株式等に係る譲渡所得等
- 先物取引に係る雑所得等
注:非課税所得(障害年金、遺族年金等)は、所得割額の算定に含まれません。
国民健康保険税の軽減・緩和措置
所得が少ない世帯の軽減措置
世帯の国保被保険者の前年所得が基準所得以下の場合は、所得に応じて国保税の均等割額および平等割額の7割、5割または2割が軽減されます。
軽減割合 | 基準所得 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×29万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×53.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
注:一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
注:太字部分については、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ計算されます。
未就学児の均等割額軽減措置
子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、令和4年度から6歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者(以下「未就学児」という。)がいる場合、その未就学児に係る当該年度分の医療保険分及び後期高齢者支援分の均等割額が5割軽減されます。
世帯(世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者)の前年中の所得が、一定の基準以下であり、均等割額の軽減を受けている世帯の未就学児については、その軽減を適用した後の均等割額からさらに5割減額されます。
軽減区分 | 内容 | 均等割額 | |
---|---|---|---|
減額前 | 減額後 | ||
7割軽減 | 医療保険分 | 8,100円 | 4,050円 |
後期高齢者医療支援分 | 3,000円 | 1,500円 | |
5割軽減 | 医療保険分 | 13,500円 | 6,750円 |
後期高齢者医療支援分 | 5,000円 | 2,500円 | |
2割軽減 | 医療保険分 | 21,600円 | 10,800円 |
後期高齢者医療支援分 | 8,000円 | 4,000円 | |
軽減なし | 医療保険分 | 27,000円 | 13,500円 |
後期高齢者医療支援分 | 10,000円 | 5,000円 |
後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置
国保加入世帯の中に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、次のような緩和措置が適用されます。
- 国保税の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療へ移行したことにより国保の被保険者でなくなった者を含めて軽減判定を行います。世帯構成や軽減判定所得が変わらなければ、今までと同様に軽減を受けることができます。
- 後期高齢者医療制度移行により国保加入者が1人となる場合には、最初の5年間は平等割額が2分の1軽減され、その後3年間は4分の1軽減されます。
社会保険など(国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、65歳から74歳の被扶養者が新たに国保に加入する場合に は、当分の間(後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間)、その人の所得割の全額が減額になります。また、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までは、均等割の半額、65歳から74歳の被扶養者のみの世帯の場合はさらに平等割の半額が減額になります。(申請が必要です。)
非自発的失業者の軽減措置
倒産や解雇、雇い止めなどで離職した要件を満たす対象者については、届出に基づき、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定します。
また、軽減対象となった場合は、高額療養費などの所得区分についても前年の給与所得を100分の30として判定します。
詳細については下記リンクからご確認ください。
倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人の国民健康保険税が軽減されます
納税の方法
国保税は、毎年、6月から翌年3月までの10回の納期に分けて納めていただくことになっています。すでに国保を脱退している世帯や、年度途中に75歳到達(後期高齢者医療制度へ移行)により国保加入者がいなくなる世帯は、納期の回数が異なる場合があります。
100円未満の端数は第1期に加算されますので第2期以降の金額と異なる場合があります。
なお、年度途中で国保加入・脱退があった場合は、月割の計算となり納期の回数は異なります。
令和5年度の納期と納期限
- 第1期:令和5年6月30日(金曜日)
- 第2期:令和5年7月31日(月曜日)
- 第3期:令和5年8月31日(木曜日)
- 第4期:令和5年10月2日(月曜日)
- 第5期:令和5年10月31日(火曜日)
- 第6期:令和5年11月30日(木曜日)
- 第7期:令和5年12月25日(月曜日)
- 第8期:令和6年1月31日(水曜日)
- 第9期:令和6年2月29日(木曜日)
- 第10期:令和6年4月1日(月曜日)
また、次のすべての条件に該当する国保加入世帯は、原則、世帯主の年金から、国保税が差し引かれます(特別徴収)。対象となる世帯については、7月下旬頃に、特別徴収開始のお知らせを送ります。
- 世帯主が国保に加入していること
- 世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の額が年間18万円以上あり、国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと
ただし、その中でも次の条件に該当する世帯などは、特別徴収とならない場合があります。
- 国保税を口座振替により納付している世帯
- 世帯主が介護保険料を特別徴収されていない世帯
- 年度内に世帯主が75歳に到達する世帯
- 同じ世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯
注:特別徴収を希望しない場合は、申し出により、口座振替で納めることができます。
納税通知書の見方
所得の申告
国保加入者がいる世帯の世帯主は、所得の有無にかかわらず、1月1日現在における住所地の市区町村へ申告する必要があります。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得が公的年金(遺族年金・障害年金は除く)のみの人、所得税の確定申告をした人 は除きます。
なお、所得の申告がない場合は、所得に基づく軽減判定ができません。所得がない場合でも必ず申告してください。
国民健康保険税の試算(令和5年度分)
国民健康保険税の試算については下記リンクよりご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
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