介護保険適用除外(40歳~64歳)
更新日:令和3年4月1日
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、介護保険第2号被保険者となり、介護保険分が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所された場合、 入所期間中は、届出により、その人にかかる国保税のうち介護保険分の納付が免除となります。介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
届出が必要なとき
- 40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設に入所または退所したとき(退所したときには、保険税の免除は終了します)
- 介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
- 入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当したとき
届出に必要な書類等
- 介護保険適用除外 該当・非該当届
- 施設入所証明書または施設退所証明書
- 障害福祉サービスの支給決定を受けている場合は、障害福祉サービス受給者証の写し(受給者名と支給決定内容部分)
- 窓口に来られる人の本人確認ができる書類等(例)マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど
介護保険適用除外施設
下記の施設に入所し、かつ条件を満たしている人が対象です。
- 指定障害者支援施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援を受けて入所している身体障害者、支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に限る) - 障害者支援施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援を受けて入所している身体障害者、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) - 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病療養所(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する療養を行う部分に限る。)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働特別介護施設
労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。) - 療養介護を行う病院 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
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