倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人の国民健康保険税が軽減されます
更新日:2023年3月20日
対象者
平成21年3月31日以降に離職し、離職時点で65歳未満で次のいずれかに該当する人
- 雇用保険の特定受給資格者(解雇などによる離職で離職理由コード11・12・21・22・31・32の人)
- 雇用保険の特定理由離職者(期間満了などによる離職で離職理由コード23・33・34の人)
注:特例受給資格者および高年齢受給資格者は対象になりません。
軽減額
国民健康保険税は前年の所得などにより算定されますが、今回の軽減措置の対象となる人は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
軽減対象期間
離職の翌日から翌年度末まで
注:軽減措置を受けるためには申請が必要です。
必要なもの
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(写しでも可)
- 国民健康保険証
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
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