メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > くらし・手続き > 保険・医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

更新日:2024年03月25日

特別徴収とは

特別徴収とは、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険税を天引きして納付する仕組みです。

特別徴収の対象となるのは?

特別徴収の対象となる人は、次のすべてに当てはまる世帯の世帯主です。(基準日は4月1日です。)

  • 世帯主が国民健康保険加入者である(世帯主が会社の健康保険・共済組合の加入者、後期高齢者医療制度の加入者である場合には該当しません。)
  • 世帯内の国民健康保険加入者の全員が65歳以上75歳未満である
  • 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上で、介護保険料と国民健康保険税を合わせて年金額の2分の1を超えない

次の世帯などは、特別徴収とならない場合があります。

  • 口座振替で国保税を納めている世帯
  • 世帯主が介護保険料を特別徴収されていない世帯
  • 年度中に世帯主が75歳に到達する世帯

特別徴収の時期

仮徴収 4月・6月・8月 前年度の2月の国保税額と同じ金額が特別徴収されます。
本徴収 10月・12月・2月 [年間国保税額-仮徴収合計額]÷3の額が特別徴収されます。

税額に変更があったとき

増額となったとき

年度途中に国保税額が増額となった場合は、特別徴収額は変わらず、増額分は普通徴収にて納付していただきます。

減額となったとき

年度途中に国保税額が減額となった場合は、特別徴収が中止となります。また、還付金が発生した場合は、ご指定の口座に後日お返しいたします。

特別徴収を希望されない場合

特別徴収の対象者でも、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を市役所へ提出し、「口座振替」に変更できる場合があります。ただし、納付書での納付への変更はできません。なお、特別徴収から支払方法を切り替えるには2か月から4か月程度お時間がかかりますので早めの提出をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。