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大野城市

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国民健康保険税の特別徴収(年金からの徴収)

更新日:2023年3月20日

令和5年4月から令和5年度の特別徴収(年金からの徴収)が始まります

前年度の国民健康保険税(国保税)を年金からの特別徴収で納めていた人の、特別徴収(令和5年度国保税分)が始まります。4月・6月・8月は、令和5年2月に徴収された金額と同じ金額が徴収されます(これを仮徴収といいます)。
なお、令和5年度の年税額は7月に決定し、10月・12月・令和6年2月の特別徴収で仮徴収税額との差額を調整します。
注:令和4年度途中に税額の変更などがあり、2月に特別徴収されていない世帯や令和5年度中に後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯などは、納付書などで納める普通徴収になります。

特別徴収の対象となるのは?

特別徴収の対象となる人は、次のすべてに当てはまる世帯の世帯主です。

  • 世帯主が国民健康保険加入者である(世帯主が会社の健康保険・共済組合の加入者、後期高齢者医療制度の加入者である場合には該当しません。)
  • 世帯内の国民健康保険加入者の全員が65歳以上75歳未満である
  • 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上で、介護保険料と国民健康保険税を合わせて年金額の2分の1を超えない

次の世帯などは、特別徴収とならない場合があります。

  • 口座振替で国保税を納めている世帯
  • 世帯主が介護保険料を特別徴収されていない世帯
  • 令和5年度中に世帯主が75歳に到達する世帯

所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用について

保険料(税)が年金から徴収される場合、その保険料を支払った人は、年金受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
また、令和5年10月以降の保険料(税)について、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替による保険料(税)を支払うことを選択した場合は、口座振替によりその保険料(税)を支払った世帯主、または配偶者に社会保険料控除が適用されます。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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