資格喪失後に国民健康保険被保険者証を使用しないで
更新日:2023年2月24日
次の場合、大野城市で交付する国民健康保険(国保)被保険者証(保険証)を使うことはできません。
- 職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険証の「認定年月日(交付日ではありません)」以降 - 他市町村へ転出したとき
転出先の市町村で交付される保険証の「資格取得日(もしくは適用開始年月日)」以降
職場の健康保険の加入日もしくは市外への転出日以降に、大野城市が交付した保険証で診療を受けると、本来、職場の健康保険や転出先の市町村が負担すべき医療給付分(医療費の7~8割)を、大野城市が医療機関などへ支払うことになります。
市が支払った分は、医療機関などから医療給付分の請求があり次第、受診当時の世帯主から、大野城市にその額を返還してもらうことになります。
職場や転出先などから新しい保険証が届く前に病院にかかるときは、医療機関などに相談するか、いったん全額支払った後で新しい健康保険に医療給付分の請求をしてください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
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