市外へ転出するときの国民健康保険の脱退方法
更新日:2024年12月2日
市外へ転出するときの、国民健康保険の脱退方法は下記の通りです。
届出期間
原則として転出予定日の14日前から
届出窓口
国保年金課(市役所1階)
届出方法
窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
- 第2・第4土曜日 午前9時30分から午後0時30分
休日
- 第1・第3・第5土曜日
- 日曜日
- 祝日
- 12月29日から1月3日
必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
代理人(同一世帯の人以外)での申請方法
- 上記「必要なもの」に加えて、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)と委任状を持って、来庁してください。
- 一部転出の場合で国民健康保険加入者が残る場合、資格確認書等の差し替えが必要になる場合がありますが、書類の不備等により窓口交付できない場合は、郵送交付となることがあります。
注意すること
- コミュニティセンターでは手続きはできません。
- 郵送交付の場合、資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便にて、住民票住所地に送付します。
注:国保の手続きの前に、総合窓口センターに転出届を提出してください。
注:保険税の還付がある場合がありますので、世帯主の銀行口座がわかるものを持ってきてください。
注:転出届を郵送で行う場合は、資格確認書等を同封し、必ず連絡先の電話番号を記載してください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階