外国人が国民健康保険に加入・脱退するときの手続き
更新日:2024年12月2日
届出窓口
国保年金課(市役所1階)
届出方法
窓口で直接
受付時間
- 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
- 第2・4土曜日:午前9時30分から午後0時30分
休日
上記以外の土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日
必要なもの
外国人が国民健康保険に加入するとき
- 在留カードまたは特別永住者証明書(みなしを含む)
- 職場の健康保険などのほかの健康保険を喪失した証明書
- パスポートなど
- すでに同一世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合で、世帯主が変更となる場合は、その資格確認書または資格情報のお知らせ
注:その他必要に応じて書類の確認が必要になる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
注:在留期間が3カ月以下の人は問い合わせてください。
外国人が国民健康保険を脱退するとき
- 在留カードおよび特別永住者証明書(みなしを含む)
- 職場の健康保険に加入したことが確認できる書類
職場の健康保険の資格取得証明書、資格確認書、資格情報のお知らせ など - 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階