国民健康保険に加入する人
更新日:2019年8月21日
次の人以外は、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
- 会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合・国民健康保険組合などに入っている人、およびその被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
主な加入者
- お店などを経営している自営業の人
- パート・アルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階