傷病手当金について(適用期間を令和5年5月7日まで延長しました)
更新日:2023年4月1日
会社などに勤めている国民健康保険加入者への傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症限定)
国民健康保険(国保)に加入する被用者が、新型コロナウイルス感染症への感染または発熱などの症状があり感染の疑いがある場合に、労務に服することができない期間について傷病手当金の支給を受けることで休業しやすい環境を整備することを目的として、傷病手当金を支給します。
対象者
大野城市の国保に加入し、会社に勤めて給与の支給を受けている被用者(会社等に雇用されて働き給与を得ている人)で、新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱などの症状があり感染の疑いがある人
支給対象日数
感染または発熱などの症状があり感染の疑いがあることにより、働けなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、働くことができるようになった日の前日までの期間。勤務を予定していない日は除きます。
支給額(金額の算出方法)
1日につき次に掲げる額のいずれか低い額に、支給対象日数を乗じた金額を世帯主に支給します。
- 直近の継続した3カ月間の給与などの収入の合計額÷勤務日数×3分の2
- 健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額×3分の2
支給できない場合
同一の傷病につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、市の国保からは支給できません。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間の感染などにより働けない期間
注:支給の対象となった最初の日から起算して1年6カ月を超えることはできません。
申請方法
傷病手当金の対象となる場合には、以下の書類を添えて、申請書に必要事項を記入の上、必要な証明を受けて国保年金課に申請をしてください。郵送で申請する場合は、国保年金課に問い合わせるか、市ホームページから申請書をダウンロードしてください。
提出する書類など
- 被保険者証 (郵送の場合はコピー)
- 様式第27号 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 様式第28号 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 様式第29号 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 様式第30号 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
- 発症の経過記録
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階