国民健康保険一部負担金減免および徴収猶予について
更新日:2020年9月29日
災害や失業などの理由で、医療費の支払いが困難であると認められる場合には、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。
対象となる世帯
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けた世帯
- 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少した世帯
- 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した世帯
- 上記1~3の事由に類する事由があった世帯
一部負担金の減免及び徴収猶予の基準
種別 | 基準 |
免除 | 世帯の実収入月額(注1)≦ 基準生活費(注2)×1.30で、医療費充当可能額が無い場合 |
減額 | 世帯の実収入月額 ≦ 基準生活費×1.30で、 医療費充当可能額が不足する場合 |
徴収猶予 | 世帯の実収入月額 > 基準生活費×1.30で、一部負担金見込額が実収入月額では不足する場合 |
(注2)基準生活費:生活保護法の規定による生活扶助・教育扶助・住宅扶助を合算した額に1000分の1155(令和2年9月30日までの間は870分の990)を乗じて得た額
減免および徴収猶予の期間
- 減免は、3カ月を限度とします。
- 徴収猶予は、3カ月以内の一部負担金について6カ月以内の期限で猶予することができます。
申請方法
申請書類に必要事項を記入の上、国保年金課に申請をしてください。郵送で申請する場合は、国保年金課に問い合わせるか、市ホームページから申請書類をダウンロードしてください。
提出する書類など
- 被保険者証(郵送の場合はコピー)
- 大野城市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予申請書
- 給与支払証明書
- 収入資産等申告書
- 納付確約書(徴収猶予の場合)
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このページに関する問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保年金担当
電話 : 092‐580‐1847,092-580-1846
ファックス : 092-573-8083
場所 : 本館1階