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大野城市

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国民健康保険一部負担金減免および徴収猶予について

更新日:2020年9月29日

災害や失業などの理由で、医療費の支払いが困難であると認められる場合には、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。 

対象となる世帯

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けた世帯
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少した世帯
  3. 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した世帯
  4. 上記1~3の事由に類する事由があった世帯

一部負担金の減免及び徴収猶予の基準

種別 基準
免除 世帯の実収入月額(注1)≦ 基準生活費(注2)×1.30で、医療費充当可能額が無い場合
減額 世帯の実収入月額 ≦ 基準生活費×1.30で、 医療費充当可能額が不足する場合
徴収猶予 世帯の実収入月額 > 基準生活費×1.30で、一部負担金見込額が実収入月額では不足する場合
(注1)実収入月額:生活保護の要否判定に用いられる収入認定額
(注2)基準生活費:生活保護法の規定による生活扶助・教育扶助・住宅扶助を合算した額に1000分の1155(令和2年9月30日までの間は870分の990)を乗じて得た額 
 

減免および徴収猶予の期間

  • 減免は、3カ月を限度とします。
  • 徴収猶予は、3カ月以内の一部負担金について6カ月以内の期限で猶予することができます。

申請方法

申請書類に必要事項を記入の上、国保年金課に申請をしてください。郵送で申請する場合は、国保年金課に問い合わせるか、市ホームページから申請書類をダウンロードしてください。

提出する書類など

  • 被保険者証(郵送の場合はコピー)
  • 大野城市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予申請書
  • 給与支払証明書
  • 収入資産等申告書
  • 納付確約書(徴収猶予の場合)
詳しくは、ページ下部添付ファイルの「大野城市国民健康保険一部負担金の減免等の取扱要綱」を確認してください。
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このページに関する問い合わせ先

市民福祉部 国保年金課 国保年金担当
電話 : 092‐580‐1847,092-580-1846 
ファックス : 092-573-8083
場所 : 本館1階

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