はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧の「受領委任制度」の取扱いを開始しました
更新日:2019年9月19日
受領委任制度の取扱いを希望する場合は、事前申請が必要です
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う受領委任制度が導入され、大野城市では平成31年4月1日から取扱いを開始しました。
このため、受領委任の取扱いを希望する施術者等は、事前に地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出する必要があります。
具体的な手続きなどについては、施術所等を管轄する地方厚生(支)局のウェブページを確認してください。
療養費支給申請書の様式が変わりました
平成31年4月1日以降の施術分より厚生労働省が定めた申請書を利用してください。
現行の療養費支給申請の方法(代理受領)は、平成31年3月31日をもって終了しました
平成31年4月1日施術分から、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請は、患者等への償還払いのみとなります。
受領委任制度に参加していない施術所での施術の場合は、現行の療養費支給申請方法では受付できなくなり、患者等が施術所窓口で10割負担をし、患者等自身が市役所の窓口にて療養費支給申請を行うことにより、療養費の支給を行いますので注意してください。
関連ファイル
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関連リンク
- 九州厚生局ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 「申請書等様式」厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
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