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大野城市

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高額介護合算医療費制度(国民健康保険)

更新日:2018年8月10日

一年間に、病院で受診したときに支払った医療費と、介護サービスを受けたときに支払った介護サービス費の自己負担合計額が高額になり、世帯で限度額を超えた場合、申請により超えた分の払い戻しが受けられる制度です。

支給計算の対象期間

毎年8月1日から翌年7月31日まで

申請先

原則として7月末時点で加入している健康保険の窓口

申請方法

  1. 対象期間中、大野城市の介護保険と国民健康保険(または福岡県後期高齢者医療保険)のみに加入していた世帯
    払い戻しの対象となる世帯には、申請の案内を送っています。
  2. 1に該当しない人
    申請先に問い合わせてください。

申請に必要なもの

  • 病院のイラスト申請書(申請先で配布)
  • 振込先が分かるもの
  • 印鑑(認め印可)
  • 各自己負担額証明書(注)

注:介護サービス費の自己負担額証明書が必要ですので、あらかじめ加入している介護保険の市町村から交付を受ける必要があります。ただし、国民健康保険や後期高齢者医療と同一の市町村の介護保険に加入している場合は、添付は不要です。
注:対象期間中に介護保険・健康保険の加入機関が変わっている場合は、あらかじめ変更前の加入機関から自己負担額の証明書の交付を受ける必要があります。

高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

70歳未満

現行
区分所得要件限度額
上位所得 旧ただし書所得
 901万円超
2,120,000円
旧ただし書所得
600万円超901万円以下
1,410,000円
一般 旧ただし書所得
210万円超600万円以下
670,000円
旧ただし書所得
 210万円以下
600,000円
低所得 市民税非課税 340,000円

70歳以上

平成30年7月まで平成30年8月から
区分所得要件限度額所得要件限度額
現役並み所得 課税所得
145万円以上
670,000円 課税所得690万円以上 2,120,000円
課税所得380万円以上 1,410,000円
課税所得145万円以上 670,000円
一般 課税所得
145万円未満(注1)
560,000円 課税所得
145万円未満(注1)
560,000円
低所得2 市民税非課税 310,000円 市民税非課税 310,000円
低所得1 市民税非課税
(所得が一定以下)
190,000円 市民税非課税
(所得が一定以下)
190,000円
注:加入している介護保険・健康保険によって、判定基準の世帯単位や所得要件などが異なります。詳しくは、加入している介護保険・健康保険の窓口へ問い合わせてください。
注1:収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

このページに関する問い合わせ先

介護サービス費について
長寿支援課 介護サービス担当
電話番号:092-580-1860
ファクス番号:092-573-8083
メールアドレス:kaigo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください)
場所:市役所 新館1階(郵便番号:816-8510 大野城市曙町二丁目2-1)

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