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大野城市

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入院や高額な外来診療の支払いが限度額までになります(国民健康保険限度額適用認定証)

更新日:2024年7月4日

70歳未満の人、70歳から74歳の現役並み1、現役並み2、低所得者1、低所得者2の人(注1)は、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示すると、入院や高額な外来診療の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。(一医療機関で同じ月内の支払い)
また、市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代も減額となります。

注:所得区分については、高額療養費で確認してください。
注:国保以外の社会保険などに加入している人は、各健康保険の保険者(発行元)に問い合わせてください。
注:市県民税非課税世帯とは、国民健康保険加入者全員およびその世帯の世帯主が非課税である場合をいいます。

現在交付している証の有効期限は原則7月31日までです。8月1日以降の証が必要な人は7月以降に申請してください。

対象者

国民健康保険加入者

注:70歳以上で所得区分が一般又は現役並み3に該当する方は、被保険者証兼高齢受給者証が限度額認定証を兼ねますので申請は不要です。
注:国民健康保険税に未納がある世帯には、限度額適用認定証などを交付できない場合があります。

必要なもの

  1. 認定証が必要な人の国民健康保険証
  2. 過去1年間で90日を超える場合は入院日数が分かるもの
    注:市県民税非課税世帯である期間のものに限ります。
  3. その年度の所得証明書
    注:2年以内に大野城市に転入した人は所得証明書が必要な場合があります。
    その年の7月末まで・・・前年の1月2日以降に転入した人の証明書
    その年の8月以降・・・その年の1月2日以降に転入した人の証明書

申請方法

インターネットを利用した申請

インターネットを利用した国民健康保険限度額適用認定証等の交付申請・再交付申請(外部サイト)

注:インターネットを利用した申請の場合、限度額適用認定証等は窓口でお渡しすることができません。世帯主の住民票上の住所地(又は送付先変更届を提出されている場合は送付先変更住所地)に送付します。
注:申請受理から限度額適用認定証送付まで1週間程度(土日祝日を除く)を要します。
注:交付される認定証は、申請された日の月の初日から適用されます。
注:過去1年間に90日以上の入院がある方は、申請された日の翌月の初日から長期入院該当が適用されます。

直接窓口に提出

上記の必要なものを窓口に提出する。

郵送による提出

国民健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書(必要事項を記入したもの)と、上記の必要なものの2及び3を郵送する。

注:国民健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書は「関連リンク申請書ダウンロード(国民健康保険・公費医療・後期高齢者医療関係)」よりダウンロードできます。

申請により交付されるもの

課税

  • 70歳以上75歳未満の人
    現役並み所得1・2の区分の場合、限度額適用認定証
  • 70歳未満の人
    限度額適用認定証

非課税

  • 70歳以上75歳未満の人
    低所得者1・2の区分の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 70歳未満の人
    限度額適用・標準負担額減額認定証

マイナンバーによる自己負担限度額の確認について

「マイナ保険証(注1)」に対応している医療機関では、本人の同意があれば、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の情報がオンラインで確認できるようになりました。
「マイナ保険証」を提示することで、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請・提示が不要となります。
ただし、以下の事項に該当する場合は、オンラインでの確認ができませんので、事前に市へ申請し、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受けてください。

  • マイナンバーカードの健康保険証利用に対応していない医療機関を受診する場合
  • 直近12か月以内で、合計90日以上の入院があり、それにより食事療養費が減額になる場合(限度額適用・標準負担額減額認定証の区分が「オ」または「低所得者2」のみ)
  • 国民健康保険税に滞納がある場合
(注1)マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを指します。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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