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大野城市

入院時の食事代

更新日:2024年5月31日

入院している人のイラスト住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで、入院時の食事代が減額となります。
減額される金額は所得や入院期間により異なります。また、減額の対象となるのは、申請された月の1日からです。

注:過去1年以内の住民税非課税世帯である期間の入院日数が90日を越える場合は、申請することにより長期入院による減額を受けることができます。また、減額は申請月からの適用になります。
注:「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている場合でも、長期入院による減額を受けるためには、再度、申請が必要です。
注:住民税非課税世帯とは、国民健康保険加入者全員およびその世帯の世帯主が非課税である場合をいいます。
注:国民健康保険税に未納がある世帯には交付できない場合があります。

対象者

  • 国民健康保険加入者(住民税非課税世帯)

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書は関連リンクよりダウンロードできます。
  • 国民健康保険被保険者証
  • 入院日数の分かるもの(過去1年間で90日を超える場合)注:住民税非課税世帯である期間のものに限ります。
  • その年度の非課税証明書(その年の1月2日以降に転入した人のみ)

減額後の食事代

  • 住民税非課税世帯の人 1食当たり230円(令和6年5月31日以前は230円)
  • 住民税非課税世帯で長期入院該当の人 1食当たり180円(令和6年5月31日以前は160円)
  • 所得がない世帯で70歳以上75歳未満の人 1食当たり110円(令和6年5月31日以前は100円)

注:課税世帯の人は、1食当たり490円です。(令和6年5月31日以前は460円)
注:長期入院該当の人とは、過去1年以内に90日を超える入院していてその申請をしている人をいいます。(長期入院に該当するのは、申請された月からです)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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