はり・きゅうの助成制度(国民健康保険)
更新日:2025年1月8日
国民健康保険に加入している人が、市指定のはり・きゅう施術担当者から施術を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。
助成を受けるためには、事前に申請し交付される「はり・きゅう受療証」を施術の際に提示する必要があります。
助成額
- 1術(はり、またはきゅう):650円
- 2術(はり、およびきゅう):770円
注:あんま・マッサージなどの施術に係る費用は助成の対象外です。
助成限度
1日1回、かつ1か月10回
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証などの本人確認書類
注:はり・きゅうの助成申請をした人には、申請日から有効の「はり・きゅう受療証」を交付します。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階