メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > くらし・手続き > 年金 > 離婚時の年金分割制度

離婚時の年金分割制度

更新日:2024年3月21日

離婚した場合、二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を二人で分割できます。

離婚後2年以内に手続きを行う必要がありますので、早めに、お近くの年金事務所に相談してください。

ただし、年金分割割合を定める調停等の長期化により、離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6カ月以内であれば手続きが可能です。

詳細は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンクします)よりご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

南福岡年金事務所 お客様相談室 
電話番号:092-552-6112

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。