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出産前後の国民年金保険料が免除になります

更新日:2024年3月21日

産前産後期間の免除制度とは

産前産後期間の免除は、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間、国民年金保険料を免除する制度です。この制度によって保険料を免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

注:既に国民年金保険料を免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている場合でも届出が可能です。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
  • 届け出は、出産予定日の6カ月前からできます。
  • 対象者は、さかのぼって申請することができます。届出用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードするか、市役所1階国保年金課または年金事務所にあります。

注:国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者は本制度の対象ではありません。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産日が属する月の3ヶ月から6ヶ月の国民年金保険料が免除されます。

注1:産前産後期間は付加保険料の納付ができますので、窓口にてご相談ください。
注2:免除制度における出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(流産・死産・早産を含め)をいいます。

申請手続きに必要なもの

出産予定日もしくは出産日が分かるもの(母子健康手帳など)、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、基礎年金番号が分かるものを持参してください。

注:申請時に住民票の情報から親子関係の確認が取れる場合は、身分証明書と基礎年金番号が分かるものをお持ちください。

詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンクします)よりご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

市民福祉部 国保年金課 国保年金担当
電話番号:092-580-1848

南福岡年金事務所
電話番号:092-552-6128

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