障害基礎年金
更新日:2024年3月21日
国民年金といえば、老後のための老齢基礎年金のことと思われがちです。
しかし、このほかにも、国民年金加入中などに病気やケガで障害等級に該当する程度の障害を負ったときに原則として支給されます。ここでは、障害基礎年金について取り上げます。
受けるための要件は何ですか?
初診日について
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日のことをいいます。この初診日が次のいずれかに該当する必要があります。
- 初診日が国民年金の加入期間中であること
- 以前に国民年金に加入したことがある人で、日本に住所がある60歳以上65歳未満の期間に初診日があること
- 20歳前に初診日があること
保険料の納付について
障害基礎年金を受けるためには、次にいずれかの納付要件を満たしている必要があります。
- 20歳到達月から初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付・免除・学生納付特例・若年者納付猶予の期間が3分の2以上あること
- 初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の前々月の直近1年間に未納がないこと
注:初診日が20歳前にある人は、特に納付要件は問われませんが、本人の所得によって年金の支給額が制限されます。
障害認定日における障害の状態は?
障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日を指し、障害の程度を決める日のことです。この障害認定日に国民年金法で定めている障害等級の1級、または2級の障害状態に該当していなければなりません。この障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
年金額はいくらですか?
年金額(令和6年度)
- 1級障害:1,020,000円
- 2級障害:816,000円
子の加算(令和6年度)
- 1人目・2人目:各234,800円
- 3人目以降:78,300円
注:子とは、受給権者に生計を維持されている18歳になった最初の3月31日までの間にある子、または1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子です。
請求先はどこですか?
初診日の加入状況によって、請求先が異なります。請求先は、次のとおりです。
- 第1号被保険者期間の人:市役所の窓口
- 第3号被保険者期間の人:南福岡年金事務所
なお、必要書類については、請求者の加入状況によって異なりますので、事前に相談してください。
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンク)をご覧ください。
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市民生活部 国保年金課 国保年金担当
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