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大野城市

老齢基礎年金

更新日:2024年11月29日

老齢基礎年金とは、老後の生活を支えるために年金を支給する制度です。皆さんには、国民年金という名前で親しみがあるかもしれません。

私は、年金を受け取れるのかしら?

受給要件

老齢基礎年金は、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)を納付した期間、保険料(全額・半額)免除期間、学生納付特例期間および若年者納付猶予期間が、原則として10年(120月)以上ある人に、65歳から支給されます。
注:納付、または免除された期間が、10年に満たなくても合算対象期間(カラ期間)を合わせて10年以上になれば、老齢基礎年金が支給されます。

合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の対象とはなりますが、年金額には反映されません。
具体的には、次のような期間があります。

  • 厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者で、昭和36年4月から昭和61年3月までに、国民年金に任意加入をしなかった20歳以上60歳未満の期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間のうち、20歳前と60歳以降の期間
  • 平成3年3月以前に20歳以上の学生期間中、国民年金に任意加入をしなかった期間
  • 昭和36年4月以降に、20歳以上60歳未満で海外に居住していた期間
  • 昭和36年4月以降に厚生年金の脱退手当金を受けた期間

受給資格期間を満たしていない場合、どんな制度がありますか?

高齢任意加入制度

60歳から65歳前までの間に任意で加入して、保険料を納めることができる制度です。次のような人は、高齢任意加入をお勧めします。

  • 60歳までに受給資格期間を満たしていない人
  • 20歳から60歳前までの強制加入期間中に、保険料の未納期間などがあり、将来受け取る年金額が満額に満たない人(満額の年金額に近づけたい人) 

高齢任意加入は、市役所の窓口で受け付けています。届け出の際は、次のことに注意してください。
注:保険料の納付は、届け出があった月の分からとなります。
注:65歳になる前に加入をやめたいときは、必ず高齢任意加入脱退の届け出をしてください。
注:原則、口座振替です。

持ってくるもの

  • マイナンバーカードまたは年金手帳
  • 口座振替用の通帳と登録印
  • 本人確認の書類

次のいずれかの原本(有効期限内のもの)

  1. 運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード(個人番号カード)・パスポート・身体障害者手帳など官公署が発行した顔写真付き証明書
  2. (1)のいずれも持ってない人は、資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書)・各種医療証・社員証など氏名が記載されているもののうち2種類
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)をご覧ください。

特例高齢任意加入制度

対象となるのは、65歳前まで高齢任意加入をしても、受給資格期間を満たせない人です。最高70歳前まで加入でき、受給資格期間を満たした段階で終了となります。

いくらもらえるんですか?

老齢基礎年金の額は、保険料を納付した期間と保険料免除等承認期間によって決まります。仮に、20歳から60歳前までの40年間保険料をすべて納付した場合、年額816,000円(令和6年度)となっています。

学生納付特例・全額免除・半額免除・若年者納付猶予を受けた期間、カラ期間などによって、年金額が変わってきます。

受け取る年金額を増やす方法はありますか?

付加保険料

国民年金の第1号被保険者の定額保険料に、付加保険料400円を上乗せして納付することもできます。希望する人は、市役所の窓口で手続きをした月の分から納付となります。
令和6年度の定額保険料は16,980円、これに付加保険料を加えると17,380円(定額+付加)です。「200円×付加保険料納付月数」で計算した年金額が老齢基礎年金に上乗せされます。ただし、国民年金基金に加入している人は、付加年金には加入できません。

持ってくるもの

  • マイナンバーカードまたは年金手帳

繰り下げ支給

66歳の誕生月以降に年金請求を申し出ることにより、増額された年金を受けることができます。
繰り下げ受給に関するご相談や試算につきましては、年金事務所にお問い合わせください。

国民年金基金

国民年金の保険料を納めている自営業などの人には、国民年金に上積みする国民年金基金という公的年金があります。詳しくは、福岡県国民年金基金まで問い合わせてください。

問い合わせ先

福岡県国民年金基金
電話番号(フリーダイヤル):0120-65-4192

年金の裁定請求って、どんな手続きが必要なの?

国民年金のみに加入していた人

老齢基礎年金は、原則として65歳から受給できます。

請求先

  • 第1号被保険者(自営業・無職・学生など)期間のみの人は市役所の窓口
  • 第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者、または共済組合などの組合員の被扶養配偶者)期間がある人は南福岡年金事務所

注:65歳になる誕生日の前日から請求手続きができます。
注:厚生年金や共済組合に加入したことがある人の請求先は、年金事務所、または各共済組合です。
注:請求に必要な書類については、事前に問い合わせてください。

65歳前から厚生年金や共済組合の年金を受給している人

65歳になる月の前月末(1日生まれの人は65歳の誕生日の前々月末)に老齢基礎年金の裁定請求書(はがき)が送られてきます。送られてきたはがきに必要事項を記入して、65歳になる月の末日(1日生まれの人は誕生日の月の前月の末日)までに、切手をはり、ポストに投函してください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

このページに関する問い合わせ先

ねんきんダイヤル
年金請求などの相談
 電話番号:0570-05-1165
年金を受けている人の相談
 電話番号:0570-07-1165
南福岡年金事務所
 電話番号:092-552-6112

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