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大野城市

生活保護とは

更新日:2019年9月19日

生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

憲法第25条

  • すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  • 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容

保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件であり、また扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

 資産の活用とは

  • 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
  • 自動車の保有、使用は原則として認められません。また、他人名義の自動車の使用も認められません。
  • 高額または貯蓄性の高い生命保険などの保有も認められません。

能力の活用とは

働くことが可能な人は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは

親族等からの援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。そのうえで、世帯の収入と国が定めた基準で計算される最低生活費と比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

支給される保護費

国が定めた基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

                      

  • 最低生活基準とは、世帯の人の年齢や人数などによって国が定めています。
  • 収入とは、給料・年金・手当・仕送り・預貯金・保険金・財産収入・臨時収入などのすべての収入です。
  • 働いて得た収入からは、基礎控除、必要軽費などの控除が認められます。

生活保護の申請

生活保護の申請をした人については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査(病状調査など)

以上の調査結果をもとに、最低生活費と収入の対比を行い、保護が必要かどうか、また、どの程度保護が必要か、福祉事務所が判断し、申請日から最大30日以内に決定します。

(注意)
福祉事務所の決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、福岡県知事に対し審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

生活保護の手続きの流れ

生活保護の申請は、緊急やむを得ない場合を除いて、本人または同居の親族などが行うものとなっています。

また、専任の相談員が生活状況などをお聞きしますので、相談時には、なるべく世帯の状況が分かる資料(健康保険証、預金通帳、年金証書、賃貸借契約書、印鑑等)を持ってきてください。

生活保護制度の説明を行うとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

生活保護制度の内容や、扶助の項目については添付ファイルとして「生活保護のしおり」をPDFにしています。

詳しいことは、生活支援課に問い合わせてください。

生活保護のしおり(表紙)

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このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 生活支援課 生活保護担当
電話:092-580-1993,092-580-1994
ファクス:092-572-8432
場所:新館2階

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