障害者差別解消法が改正されます
更新日:2024年4月25日
平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されています。
同法では、行政機関及び事業者は、障がいのある方に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また、合理的配慮の提供について、障がいのある方から意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、これに対応することが定められています。
令和6年4月1日には、同法の改正があり、民間の事業者に対しても、合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。
本市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくにあたり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しています。
不当な差別的取扱い
不当な差別的取扱いとは、「障がいのある方に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障がいのない方に対しては付さない条件を付けることなどにより、障がいのある方の権利利益を侵害すること」です。
なお、障がいのある方の事実上の平等を促進し、または達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いには該当しません。したがって、次のようなことは、不当な差別的取扱いにはあたりません。
- 障がいのある方を障がいのない方と比べて優遇する取扱いをすること(いわゆる積極的改善措置)
- 合理的配慮の提供により障がいのある方を障がいのない方と異なる取扱いをすること
- 合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障がいのある方に障がいの状況等を確認すること
合理的配慮
合理的配慮とは、「障がいのある方が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」です。
法は、行政機関がその事務・事業を行うにあたり、個々の場面において、障がいのある方から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある方の権利利益を侵害することにならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めています。
合理的配慮の判断にあたっては、障がいのある方が現に置かれている状況を踏まえ、「過重な負担の判断の視点」に掲げる要素を考慮する必要があります。その上で、代替措置の選択も含め、双方の話し合いによる相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。
合理的配慮は次のような概念であることに留意してください。
- 事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られるものである。
- 障がいのない方との比較において同等の機会の提供を受けるためのものである。
- 障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものである。
- その内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。
- 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更に及ぶものではない。
意思の表明
意思の表明は、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りやサイン等による合図、触覚による意思伝達などの手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられます。
本人の意思表明が困難な場合には、家族や介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含みます。
意思の表明がない場合であっても、社会的障壁の除去を必要としていることが明白であるならば、適切と思われる配慮の提供を申し出るなど、自主的な取組に努めます。
過重な負担の判断の視点
過重な負担については、個別の事案ごとに、次の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。また、過重な負担に当たると判断した場合には、障がいのある方にその理由を説明し、理解を得られるよう努めることが求められます。
- 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
- 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
- 費用・負担の程度
- 事務・事業規模
- 財政・財務状況
事業者に対する合理的配慮の提供の義務化
令和6年4月1日から、事業者から障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化され、これまで民間の事業者の「努力義務」とされていた合理的配慮の提供が、国や地方公共団体などと同様に「義務」となります。PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
関連リンク
- 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイトにリンクします)
- 障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当
電話:092-580-1852,092-580-1853
ファクス:092-573-8083
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